バナー広告について
総務課 : 2013/04/04
広告の規格等
規格
- 1枠につき縦50ピクセル×横175ピクセル
- 画像はGIF形式(アニメーションは不可、マウスオーバー対応は可)
- 総容量は10KB以内
掲載期間
広告の掲載期間は原則として1月単位とし、連続する掲載期間は各年度で最大12月とする。なお、この要項でいう1月とは、月末日から翌月の月末日までとする。さらに、この要項でいう月末日とは、開庁日で月の最終の日とする。ただし、掲載期間の開始日が月末日以外の場合は、掲載期間の終了日を同月の月末日までとする。
また、広告掲載期間内に、町の事情により三木町ホームページを一時閉鎖した場合は、その閉鎖日数に応じ掲載期間を延長する。
掲載料(税込)
- 1枠1月15,000円
募集期間
- 随時
広告掲載の申込み
申込方法
申込方法
広告主は、要綱第7条に規定する申込書「様式第1号」に次の資料を添付して申し込まなければならない。- 広告原稿(案)
- バナー広告からのリンク先として広告主が指定するホームページ(以下「広告主ホームページ」という。)の内容が分かる資料
- 広告主の健全性を確認するために町長が特に必要とする資料(事業概要等)
※ 掲載希望期間の途中で掲載内容を変更したい場合は、第1号様式の提出をもって1月を単位として変更できる。ここでいう1月とは、上記1(6)掲載期間と同じとする。ただし、社名変更等の特別な理由がある場合は月の途中でも変更できる。
広告原稿の作成及び提出
- 広告原稿の作成に要する費用は、広告主の負担とする。
- 可視データ(紙データ)及び電子データで提出すること。
広告主の責任(三木町広告掲載要綱第13条)
- 広告掲載に係る内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
- 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により、三木町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
- 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
- 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。


