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七飯町への訪問旅費等の一部を助成します

政策課 : 2013/04/04

補助対象と補助限度額

 町内に居住する5人以上20人以内の参加者で構成された町内の団体を対象とし、七飯町を親善訪問すること、また七飯町内にて1泊以上することを原則とします。1人につき、3万円(12歳未満は半額)を限度額とし、同一人に対する補助は2年間に1回までとします。

 補助金を受ける場合、交付申請書(第1号様式)、事業参加者名簿(兼納税確認同意書)及び日程表を、役場政策課まで提出してください。

 ただし、参加者(未成年の場合はその保護者を含む)が、町税を滞納している場合は、補助を受けることができません。

審査・決定

 参加者の町税納付状況を確認後、補助金を交付するのに適当であるかどうかを「国内交流事業推進委員会」で審査し、交付額等を決定します。

実績報告

 事業が完了したときは、実績報告書(第2号様式)の提出が必要です。

国内交流補助金交付規程及び申請書等

国内交流事業補助金交付規程(PDF:68KB)

国内交流事業補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:108KB)

国内交流事業実績報告書(第2号様式)(PDF:5KB)

 

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