特定不妊治療費助成事業について
健康福祉課_test : 2013/03/14
※助成制度、申請書類や指定医療機関は変更になることがありますので、申請しようとする際は、最寄りの保健所にお問い合わせいただくようお願いします。助成の申請
- 事業の概要は、「特定不妊治療費助成事業の概要」をご覧ください。
- 治療が終了した日の属する年度(年度は4月1日に始まり翌年3月31日までです。)内に申請してください。ただし、3月中に治療が終了した方などやむを得ない場合は、4月末日までに申請することができますが、住民票・所得証明は3月末(ただし、申請前3か月以内)までにご準備しておいてください。
| 住 所 地 | 申 請 窓 口 |
|---|---|
|
さぬき市、東かがわ市 木田郡、香川郡 |
東讃保健福祉事務所(保健対策課) さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8264 |
| 小豆郡 |
小豆総合事務所(健康福祉課) 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373 |
|
丸亀市、坂出市、善通寺市 綾歌郡、仲多度郡 |
中讃保健福祉事務所(健康福祉課) 丸亀市土器町東8丁目526 TEL 0877-24-9961 |
| 観音寺市、三豊市 |
西讃保健福祉事務所(健康福祉総務課) 観音寺市坂本町7-3-18 TEL 0875-25-4066 |
必要な書類
申請の際には、次の書類を提出してください。1.特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)(PDF:113KB)
- 申請者氏名は夫又は妻のいずれかです。
2特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)(PDF:108KB)
- 指定医療機関で記入してもらってください。
3.住所及び法律上の夫婦であることを証明する書類(続柄記載の住民票等)
- 市町役場で続柄・前住所記載のある住民票1通の交付を受けてください。
- 夫婦の住民票が必要です。
- 市町役場で所得証明書(市町によっては課税証明書)の交付を受けてください。
- 夫及び妻それぞれ1通必要です。
- 申請日より3ヶ月前以降に発行されたものであること。
※当該年度の治療を翌年度の4月中に申請する場合は、当該年度内の発行であること。
- 源泉徴収票では不可です。
5.指定医療機関が発行した特定不妊治療の領収書
- 原本に限りますが、原本返却が必要な場合は職員が複写のうえ、返却します。
- 費用の内訳が記載されていない場合、内訳が記載されている請求書等を添付してください。
- 請求者と口座名義人は特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)の申請者と同じになります。
- ゆうちょ銀行は、従来の口座ではなく、「銀行への振込専用の口座番号」でないとお支払できません。
申請手続き等ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。


