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特定不妊治療費助成事業について

健康福祉課_test : 2013/03/14

※助成制度、申請書類や指定医療機関は変更になることがありますので、申請しようとする際は、最寄りの保健所にお問い合わせいただくようお願いします。

助成の申請

  • 事業の概要は、「特定不妊治療費助成事業の概要」をご覧ください。
  • 治療が終了した日の属する年度(年度は4月1日に始まり翌年3月31日までです。)内に申請してください。ただし、3月中に治療が終了した方などやむを得ない場合は、4月末日までに申請することができますが、住民票・所得証明は3月末(ただし、申請前3か月以内)までにご準備しておいてください。

特定不妊治療費助成事業の概要(PDF:27KB)

住 所 地 申 請 窓 口
 さぬき市、東かがわ市
 木田郡、香川郡
 東讃保健福祉事務所(保健対策課)
 さぬき市津田町津田930-2  TEL 0879-29-8264
 小豆郡  小豆総合事務所(健康福祉課)
 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5  TEL 0879-62-1373
 丸亀市、坂出市、善通寺市
 綾歌郡、仲多度郡
 中讃保健福祉事務所(健康福祉課)
 丸亀市土器町東8丁目526  TEL 0877-24-9961
 観音寺市、三豊市  西讃保健福祉事務所(健康福祉総務課)
 観音寺市坂本町7-3-18  TEL 0875-25-4066

必要な書類

申請の際には、次の書類を提出してください。

1.特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)(PDF:113KB)

  • 申請者氏名は夫又は妻のいずれかです。

2特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)(PDF:108KB)

  • 指定医療機関で記入してもらってください。

3.住所及び法律上の夫婦であることを証明する書類(続柄記載の住民票等)
  • 市町役場で続柄・前住所記載のある住民票1通の交付を受けてください。
  • 夫婦の住民票が必要です。
4.夫及び妻の前年(1月から5月までの申請の場合は前々年)の所得を証明する書類(市町長発行の所得証明書等)(※原則として所得控除の内訳が記載されていること。)
  • 市町役場で所得証明書(市町によっては課税証明書)の交付を受けてください。
  • 夫及び妻それぞれ1通必要です。
  • 申請日より3ヶ月前以降に発行されたものであること。

※当該年度の治療を翌年度の4月中に申請する場合は、当該年度内の発行であること。

  • 源泉徴収票では不可です。


5.指定医療機関が発行した特定不妊治療の領収書

  • 原本に限りますが、原本返却が必要な場合は職員が複写のうえ、返却します。
  • 費用の内訳が記載されていない場合、内訳が記載されている請求書等を添付してください。

6.助成金請求書(口座払い)(PDF:50KB)

  • 請求者と口座名義人は特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)の申請者と同じになります。
  • ゆうちょ銀行は、従来の口座ではなく、「銀行への振込専用の口座番号」でないとお支払できません。

申請手続き等ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。

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