重度心身障害者等医療費助成制度
健康福祉課_test : 2013/03/14
重度心身障害者等医療費助成制度とは
身体障害者手帳の1級から4級、療育手帳または戦傷病者手帳の項症のいずれかをお持ちの方は、医療費の助成を受けることができます。対象となる方と助成の範囲
- 1~3級の身体障害者手帳または、○A・A・○Bの療育手帳の交付を受けている方 … 保険診療の自己負担額の全額を助成します。
- 4級の身体障害者手帳または、Bの療育手帳の交付を受けている満70歳未満の方 … 保険診療の自己負担額の1/2を助成します。
(なお、身体障害者手帳4級又は療育手帳Bの所持者については、保険診療の自己負担額から下記の一部負担限度額を控除した金額の1/2を支給します。)
- 平成24年7月診療分まで
入院→1,000円/1レセプト 外来→500円/1レセプト
※1レセプトとは、1医療機関での1か月単位の医療費です。 - 平成24年8月診療分から上記の一部負担限度額の控除はなくなります。
所得の限度額
障害者本人またはその扶養義務者および配偶者の前年の所得算定額(1~7月申請の時は前々年中)が下記所得制限表における金額を上回っている世帯に属する方については、医療費の助成が受けられなくなります。なお、事情により次年以降の所得が変動し、所得算定額が所得制限範囲内になった場合は、医療費の助成を再開します。※平成22年税制改正により、平成23年分の所得から年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止が行われましたが、従来どおり(控除があるとみなして)の取扱いをいたします。
(表1)対象者本人の所得制限基準額表
(単位:千円)
| 老人扶養親族等の数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
| 扶養親族の数 | 0人 | 3,604 | ||||||
| 1人 | 3,984 | 4,084 | ||||||
| 2人 | 4,364 | 4,464 | 4,564 | |||||
| 3人 | 4,744 | 4,844 | 4,944 | 5,044 | ||||
| 4人 | 5,124 | 5,224 | 5,324 | 5,424 | 5,524 | |||
| 5人 | 5,504 | 5,604 | 5,704 | 5,804 | 5,904 | 6,004 | ||
※表1において、特定扶養親族がある場合は、一人につき15万円を加算する。
(表2)対象者本人以外の所得制限基準額表
(単位:千円)
| 老人扶養親族等の数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
| 扶養親族の数 | 0人 | 6,287 | ||||||
| 1人 | 6,536 | 6,536 | ||||||
| 2人 | 6,749 | 6,809 | 6,809 | |||||
| 3人 | 6,962 | 7,022 | 7,082 | 7,082 | ||||
| 4人 | 7,175 | 7,235 | 7,295 | 7,355 | 7,355 | |||
| 5人 | 7,388 | 7,448 | 7,508 | 7,568 | 7,628 | 7,628 | ||
受給資格のできる時期
対象となる方は、三木町役場で申請をおこなうと、原則として申請月の1日から重度障害者医療費助成制度の対象者となります。※ただし、障害が認定された日(手帳交付日)から1ヶ月以内に資格申請があった場合に限り、障害が認定された日の属する月の初日からとなります。
手続きは
対象となる方は、健康福祉課福祉係4番窓口で手続きをして下さい。手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
- 本人名義の預金通帳(百十四銀行・香川銀行・高松信用金庫・香川県農協)
- 印鑑
お医者さんにかかるときは
- 病院・調剤薬局の窓口で健康保険証と受給資格証を提示し、医療費を立て替えてお支払い下さい。
- 町が助成するのは、保険診療による自己負担分のみです。
(「入院食事代」・「高額医療分」・「初診料」・「検診費」・「差額ベット代」・「文書料」・「日本体育・学校健康センター適用分」・組合保険等から支給される「家族療養附加給付金」などは対象外です。) - 月末か翌月に、病院・調剤薬局の窓口で「医療費支給申請書」に証明をしてもらって町役場へ申請して下さい。
- 15日までに受付した医療費の支給申請はその月の月末に、16日以降に受付した支給申請は翌月の月末に、指定の口座に振込みをいたします。ただし、高額医療に該当する場合や、後期高齢者医療制度加入者は、確認作業が別途必要なため、支払いが遅れることがあります。
- 1年以上経過した診療月の医療費はお返しできませんので早めに申請して下さい。(平成23年7月診療分まで)
※平成23年8月診療分からは、申請期間が診療月から5年間になります。 - 自己負担が高額医療に該当する場合は、医療費を病院等に支払った後で加入している健康保険(国民健康保険・社会保険等)へ高額医療分を請求してください。健康保険より支給される高額医療分の金額を確認したうえで、差額分を振り込み致します。(高額医療分の金額を確認するため、支払を一時的に止めさせていただく場合がありますが、通知はいたしませんのでご注意ください。)
- 後期高齢者医療制度加入者は、後期高齢者医療の制度での患者負担額が決定した後に、重度心身障害者等医療の制度から振込みをいたしますので、診療月より3ヶ月ほど振込みが遅れます。(4月診療分→7月末以降の振込み)
変更があった場合
次の場合は、ただちに届け出てください。届出には、健康保険証、医療証、印かんをご持参ください。
- 町外に転出したとき、有効期限が切れたときなどは、受給資格がなくなります。
- 住所、保険証の変更があった場合は、必ず健康福祉課福祉係まで届出てください。
- お子さんが乳幼児医療を受けられている方は、乳幼児医療終了後、重心医療へ切りかえをしてください。
申請書
「医療費支給申請書」は、三木町役場健康福祉課窓口にあります。また、下記「申請書ダウンロード」から申請書をダウンロードすることができます。



