介護保険
健康福祉課_test : 2013/03/17
介護保険の目的
高齢化の進行とともに、加齢による病気等により、要介護者が増大し続け、これまでのシステムでは介護問題に適切な対応ができなくなってきました。介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を過ごせるように、必要な介護サービスを提供する、利用者にとって利用しやすいものです。
介護認定申請手続について
対象者
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきり、認知症などで、日常生活に介護が必要な方や、常時の介護までは必要ないが、入浴・家事などの日常生活に支援が必要な方。 - 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
初老期認知症、脳血管疾患等の老化による病気が原因で、入浴・家事などの日常生活に常に介護が必要な方や、常時の介護までは必要ないが、入浴・家事などの日常生活に支援が必要な方。
申請の手続き
申請は、役場健康福祉課介護保険係の窓口で受け付けます。必要書類
- 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(下記)
- 主治医意見書(申請者が主治医に依頼し書いてもらう。)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険(健康保険等)の被保険者証(第2号被保険者のみ)
申請後、次のような手続きを経て、介護サービスが利用できるようになります。
- 調査
訪問調査員がご家庭等に調査に伺います。その後、全国統一のコンピューターソフトで一時判定を行います。 - 認定
介護認定審査会が開かれ、訪問調査の結果と医師の意見書に基づき、どれくらい介護が必要かを判定します。 - 結果通知
判定結果と「介護保険被保険者証」が郵送されます。申請から結果が届くまで、約1ヶ月かかります。 - サービス利用
・非該当(自立)と認定された方は、三木町地域包括支援センターが実施する介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。
・要支援1・2と認定された方は、三木町地域包括支援センターに利用の申し込みをし、介護予防ケアプランに基づいて介護予防サービスを受けることができます。
・要介護1~5と認定され、在宅サービスを受けられる方は、居宅介護支援事業所を選び、直接事業所に申し込んでください。
また、施設に入所を希望される方は、施設に直接申し込んでください。
介護保険で利用できるサービス(要介護1~5の人)
在宅サービス
訪問を受けて利用する
- 訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。 - 訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 - 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。 - 訪問看護
看護師が、療養上の世話や診療の補助を行います。 - 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所して利用する
- 通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。 - 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで受けられます。
居宅での暮らしを支える
- 福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 - 特定福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。 - 住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
在宅に近い暮らしをする
- 特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
短期間入所する
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
介護老人福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
地域密着型サービス
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 - 介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。 - 介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
介護保険で利用できるサービス(要支援1、要支援2の人)
在宅サービス
通所して利用する
- 介護予防通所介護
通所介護施設で、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 - 介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合せた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
訪問を受けて利用する
- 介護予防訪問介護
利用者が自力で困難な行為について、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。 - 介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設での入浴利用が困難な場合などに限定して、訪問入浴介護が受けられます。 - 介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。 - 介護予防訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 - 介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
居宅での暮らしを支える
- 介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に役立つ用具を貸与します。 - 特定介護予防福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具を販売します。 - 介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
短期間入所する
- 介護予防短期入所生活介護/療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする
- 介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
地域密着型サービス
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症で要支援の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。
各種申請書のダウンロード
各種申請書のダウンロードは


