介護保険料について
健康福祉課_test : 2013/03/17
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料については、本人の所得及び世帯の課税状況に応じたものになります。低所得者の負担が重くならないような仕組みです。
介護保険料は3年ごとに見直しを行っており、平成24年度から平成26年度の基準額は、月額5,600円に改定されました。
24年度~平成26年度の介護保険料
| 段階 | 対象者 |
の率 |
年額 |
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|---|---|---|---|---|
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生活保護を受給している人 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 |
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世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
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特例 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
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| 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
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特例 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
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| 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
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本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円未満の人 |
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本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上380万円未満の人 |
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本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が380万円以上の人 |
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特別徴収
特別徴収の場合、介護保険料は2か月毎に給付される年金からの天引きとなります。手続きは不要です。なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、町役場から送付される納付書でお支払いください。
普通徴収
普通徴収の場合、納付書または口座振替による納付となります。また、年度途中で転入された方や65歳になった方、前年度特別徴収の方でも、世帯所得の変動があった場合は、年金からの天引きになるまでは普通徴収となりなすので、町役場から送付される納付書でお支払いください。納期限は各月末日です。また、便利な口座振替 ( 自動払込 ) もご利用ください。
平成24年度介護保険料納期一覧
| 納期限 | 納付日 | ||
|---|---|---|---|
| 普通徴収 | 特別徴収 | ||
| 4月 | 4月15日頃 | ||
| 5月 | |||
| 6月 | 6月15日頃 | ||
| 7月 | 第1期 | 平成24年7月31日 | |
| 8月 | 第2期 | 平成24年8月31日 | 8月15日頃 |
| 9月 | 第3期 | 平成24年10月1日 | |
| 10月 | 第4期 | 平成24年10月31日 | 10月15日頃 |
| 11月 | 第5期 | 平成24年11月30日 | |
| 12月 | 第6期 | 平成25年1月4日 | 12月15日頃 |
| 1月 | 第7期 | 平成25年1月31日 | |
| 2月 | 第8期 | 平成25年2月28日 | 2月15日頃 |
| 3月 | 随時期 | ||
(納付期限は、各月の末日が土日の場合は翌平日になります。)
40歳以上65歳未満の方 ( 第2号被保険者 )
40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の保険料と一緒に支払います。集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納入され、そこから各区市町村に配分されます。
保険料
| 保険の種類 | 計算方法 | |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 所得等に応じて計算 | 世帯主が世帯員の分も支払います。 |
| 健康保険組合・共済組合など | 給料に応じて計算 | 被扶養者の分も含まれます。 |
保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。| 納期からの滞納期間 | 給付制限 |
|---|---|
| 1年滞納 | 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付分 ( 費用の9割 ) が支払われる形となります。 |
| 1年半滞納 | 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差し止めになります。なお滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。 |
| 2年以上滞納 | 利用者負担が1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |


