出産育児一時金・葬祭費について
健康福祉課_test : 2013/03/14
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が390,000円支給されます。在胎週数12週 ( 85日 ) 以降であれば、死産・流産でも支給されます。平成21年10月1日以後で、産科医療補償制度に加入する医療機関等で、在胎週数22週に達した日以後の出産 ( 死産を含む ) の場合は420,000円支給されます。
手続に必要なもの
国民健康保険証、世帯主の印鑑、産科医療補償制度に加入する医療機関等により発行された制度加入分娩であることを証明する印が押された領収書又は明細書、直接支払制度合意文書 ( 直接支払制度を利用しない旨の合意のあるもの )、世帯主名義の預金口座番号
※直接支払制度について…平成21年10月1日以後の出産については,医療機関等に申し出ることにより、出産育児一時金の申請・受け取りを直接,三木町国保と医療機関等が行う直接支払制度を利用することができます。
ただし、出産費用が390,000円 ( 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は420,000円 ) 未満の場合、その差額を三木町国保に請求する必要があります。差額の請求には国民健康保険証、世帯主の印鑑、産科医療補償制度に加入する医療機関等により発行された制度加入分娩であることを証明する印が押された領収書又は明細書、直接支払制度合意文書 ( 直接支払制度の利用を合意したもの )、世帯主名義の預金口座番号 が必要です。


