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医療費が高額になったとき

健康福祉課_test : 2013/03/14

高額療養費支給制度

高額療養費とは、同じ病院や診療所、調剤で支払った1ヶ月の医療費が80,100円 (低所得者35,400円・上位150,000円) を超えた場合にはその額が手続きをすれば戻ってくる制度です。
手続きは病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳をそえて健康福祉課に申請してください。診療の翌月から手続きできますが、還付までには手続き上、2ヶ月以上かかります。

※部屋代や食事代金は対象外となります。
※医療機関で薬の投与に代えて処方せんが交付された場合 (院外処方) 調剤薬局での支払い額は医療機関の額に合算されます。
※低所得者とは市町村民税の非課税世帯の者をいいます。
※上位所得者とは、世帯の属するすべての国保被保険者の所得を合計し、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得額等が600万円を超える世帯の者をいいます。また、その世帯のうち所得が確認できない者がいる場合、上位所得者とみなされます。
70歳から74歳の人(後期高齢者医療で医療を受ける人を除く) 国保世帯全体
  (A) 個人単位
(外来のみ)
(B) 世帯単位
(入院含む)
(C)
課税 一定以上
所得
44,400円 80,100円+1%(注1)
(多数該当44,400円)
上位所得 150,000円+1%(注2)
(多数該当83,400円)
一般 80,100円+1%(注3)
(多数該当44,400円)
一般 12,000円 44,400円 上位所得 150,000円+1%(注2)
(多数該当83,400円)
一般 80,100円+1%(注3)
(多数該当44,400円)
非課税 低所得II 8,000円 24,600円 低所得 35,400円
(多数該当24,600円)
低所得I 15,000円
(注1) 医療費総額 (10割) が267,000円を超えた場合、超えた部分の1%
(注2) 医療費総額が500,000円を超えた場合、超えた部分の1%
(注3) 医療費総額が267,000円を超えた場合、超えた部分の1%

70歳未満の人だけの世帯の場合

(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。(同じ月に21,000円以上負担したものが2つ以上あれば、(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。

70歳から74歳の人だけの世帯の場合

外来分は、同じ月に同じ人のものを合算し、(A)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。また、外来分が2人以上、もしくは入院分もある場合には合算し、(B)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。

同じ世帯に70歳未満の人と70歳から74歳の人がいる場合

70歳から74歳の外来分があれば、個人毎に(A)の限度額を適用し、さらに70歳から74歳の外来分が2人以上、もしくは入院分があった場合、世帯単位で(B)の限度額を適用し最後に70歳未満の人の21,000円以上負担したものを合算し、(C)の限度額を適用します。

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の手続きにより高額療養費として払い戻されますが、限度額認定証は、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、1か月の1医療機関ごとの支払い(保険診療分のみ)を自己負担限度額までにとどめることができ、また、入院時の1食あたりの食事代は、区分に応じた金額の負担となる制度です。

平成24年4月からは、入院だけでなく外来も対象となります。ただし、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別に扱います。調剤薬局は、同じ医療機関から発行された処方せんで調剤された費用のみ合算します。
自己負担限度額までの支払いが複数となった場合、申請により後日高額医療費としてお返しします。

限度額認定証の発行を希望する場合は、印鑑、保険証、病院などの領収書(C区分、低II、低I 区分であった期間のうち、過去12か月の入院日数が91日以上あり、長期入院該当の場合のみ)をそえて健康福祉課に申請してください。申請により認定証の交付が受けられますが、国民健康保険税の滞納がある場合は、認定証の交付が受けられないことがあります。

認定証の有効期限は7月31日までとなっています。(引き続き認定証の交付を受けるためには、毎年更新の手続きが必要です。)

限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の手続きにより高額療養費として払い戻されますが、限度額認定証は、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、1か月の1医療機関ごとの支払い(保険診療分のみ)を自己負担限度額までにとどめることができ、また、入院時の1食あたりの食事代は、区分に応じた金額の負担となる制度です。

平成24年4月からは、入院だけでなく外来も対象となります。ただし、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別に扱います。調剤薬局は、同じ医療機関から発行された処方せんで調剤された費用のみ合算します。
自己負担限度額までの支払いが複数となった場合、申請により後日高額医療費としてお返しします。

限度額認定証の発行を希望する場合は、印鑑、保険証、病院などの領収書(C区分、低II、低I 区分であった期間のうち、過去12か月の入院日数が91日以上あり、長期入院該当の場合のみ)をそえて健康福祉課に申請してください。申請により認定証の交付が受けられますが、国民健康保険税の滞納がある場合は、認定証の交付が受けられないことがあります。認定証の有効期限は7月31日までとなっています。(引き続き認定証の交付を受けるためには、毎年更新の手続きが必要です。)

70歳未満の方

限度額適用・標準負担額認定申請書(70歳未満)(PDF:134KB)

区分 自己負担限度額 入院時の食事代
1食あたり
3回目まで 多数該当 (4回目以降)
A
上位所得 (注1)
150,000円 + 1% 83,400円 260円
B
一般
80,100円 + 1% 44,400円
C
低所得 (注2)
35,400円 24,600円 210円
160円 (注3)
(注1) 上位所得者とは、世帯の属するすべての国保被保険者の所得を合計し、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得額等が600万円を超える世帯の者をいいます。また、その世帯のうち所得が確認できない者(未申告者)がいる場合、上位所得者とみなされます。
(注2) 低所得者とは市町村民税の非課税世帯の者をいいます。
(注3) C区分であった期間のうち、過去1年間の入院日数が91日以上(病院の領収書など入院日数が確認できる書類必要)あり、長期入院該当の認定を受けた場合。

70歳から74歳の方

限度額適用・標準負担額認定申請書(70歳から74歳)(PDF:149KB)

区分 自己負担限度額 入院時の食事代
1食あたり
外来 外来 + 入院
低所得II (注1) 8,000円 24,600円 210円
160円 (注3)
低所得I (注2) 8,000円 15,000円 100円
(注1) 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の者。
(注2) 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる者。
(注3) 低II、低I 区分であった期間のうち、過去1年間の入院日数が91日以上(病院の領収書など入院日数が確認できる書類必要)あり、長期入院該当の認定を受けた場合。

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