後期高齢者医療制度
健康福祉課_test : 2013/03/14
年度途中に後期高齢者医療制度に加入される人の被保険者証について
年度途中に後期高齢者医療制度に加入される場合の資格取得日は次のとおりです。| 事由 | 資格取得日 | |
|---|---|---|
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新たに75歳になる人 | 誕生日 |
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転入 | 転入により住所を定めた日 |
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生活保護の停止または廃止 | 停止または廃止となった日 |
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障がい認定(65歳から74歳までの一定の障がいがある人) | 広域連合の認定を受けた日(※申請が必要です。) |
上記2から4に該当する人の被保険者証は、基本的に即日交付しますが、後日送付となる場合もあります。
年度途中に後期高齢者医療制度に加入(異動)される人の保険料の納付について
年度途中に加入(異動)された人は、納付書により納めていただくこと(普通徴収)となります。また、保険料は資格取得日を含む月から月割りにて計算します。年金からの天引き(特別徴収)の条件を満たす人については、資格を取得してから一定の期間が経過した後に、普通徴収から特別徴収に切り替わることになります。
普通徴収、特別徴収とも申出により口座振替で納めていただくことができます。
※国民健康保険税を口座振替で納付されていた人であっても、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要になります。
通知時期
資格取得日を含む月の翌々月の上旬(ただし、4月に加入(異動)された人は、7月)の通知になります。※後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額の負担はなく、均等割額の9割軽減となります。
通知書
「保険料額決定通知書・保険料納入通知書」を役場健康福祉課より送付します。後期高齢者医療制度で受けられる給付
医療費
コルセットなどの補装具代がかかったとき、医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたときなどは、被保険者は一旦全額自己負担しますが、その後申請して認められると自己負担分を除いた9割(若い世代並みに所得のある人は7割)の額が支給されます。申請時に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 通帳
- 診療内容の明細書
- 領収書
高額医療費
1か月(同月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額(月額)
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 若い世代並みに所得のある人 | 44,400円 | 80,100円(※1) |
| 一般的な所得の人 | 12,000円 | 44,400円 |
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低所得者II(※2) 【住民税非課税世帯の人】 |
8,000円 | 24,600円 |
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低所得者I(※2) 【世帯全員が所得のない(年金収入80万円以下)世帯の人】 |
8,000円 | 15,000円 |
※2 低所得者I・IIの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場健康福祉課長寿社会係に申請してください。
申請時に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 通帳
高額医療・高額介護合算療養費
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が、限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。| 区分 |
後期高齢者医療制度 +介護保険の自己負担限度額 |
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|---|---|---|
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平成20年4月 ~21年7月分 |
平成21年8月分以降 | |
| 若い世代並みに所得のある人 | 89万円 | 67万円 |
| 一般的な所得の人 | 75万円 | 56万円 |
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低所得者(2) 【住民税非課税世帯の人】 |
41万円 | 31万円 |
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低所得者(1) 【世帯全員が所得のない(年金収入80万円以下)世帯の人】 |
25万円 | 19万円 |
- 同一世帯内で、医療費と介護サービス費の両方の自己負担がある世帯が対象となります。
- 被保険者証
- 印鑑
- 介護保険者証
- 通帳
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、申請によりその葬祭を行った人に5万円の葬祭費が支給されます。申請は役場健康福祉課で受付します。申請時に必要なもの
- 被保険者証
- 葬祭を行った人の印鑑
- 葬祭を行った人の通帳
- 葬祭を行ったことが分かる書類(例:会葬御礼のハガキ、火葬許可証など)
お問い合わせ先
三木町役場 健康福祉課 長寿社会係 TEL 087-891-3304香川県後期高齢者医療広域連合事務局 TEL 087-811-1866


