お医者さんにかかるとき
健康福祉課_test : 2013/03/14
お医者さんにかかるときに窓口に提示するもの
- 保険証(被保険者証)
- 医療受給者証
- 健康手帳
窓口で支払う費用
老人保健でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも費用の1割(一定以上の所得のある方は3割)です。※医療受給者証には、自己負担の割合が記載されています。病院などの窓口で提示しないと負担割合にかかわらず、一律3割の自己負担をいったん支払うことになります。
所得によって自己負担額が変わります
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一定以上の 所得のある方 |
課税所得が145万円以上の方とその世帯に属する方 ※ただし、年収が以下の場合届け出れば1割負担。 夫婦世帯など:520万円未満 単身世帯:383万円未満 |
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| 低所得 II | 世帯主および世帯員全員が住民税非課税である方 |
| 低所得 I | 世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方と住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者の方 |
入院時の食事代(1食あたり)
| 一般、一定以上の所得のある方 | 260円 | |
|---|---|---|
| ※低所得 II | 過去12か月の入院日数が90日までの入院 | 210円 |
| 過去12か月の入院日数が90日を越える入院 | 160円 | |
| ※低所得 I | 100円 | |


