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お医者さんにかかるとき

健康福祉課_test : 2013/03/14

お医者さんにかかるときに窓口に提示するもの

  • 保険証(被保険者証)
  • 医療受給者証
  • 健康手帳

窓口で支払う費用

老人保健でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも費用の1割(一定以上の所得のある方は3割)です。
※医療受給者証には、自己負担の割合が記載されています。病院などの窓口で提示しないと負担割合にかかわらず、一律3割の自己負担をいったん支払うことになります。

所得によって自己負担額が変わります

一定以上の
所得のある方
課税所得が145万円以上の方とその世帯に属する方
※ただし、年収が以下の場合届け出れば1割負担。
夫婦世帯など:520万円未満
単身世帯:383万円未満
低所得 II 世帯主および世帯員全員が住民税非課税である方
低所得 I 世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方と住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者の方

入院時の食事代(1食あたり)

一般、一定以上の所得のある方 260円
※低所得 II 過去12か月の入院日数が90日までの入院 210円
過去12か月の入院日数が90日を越える入院 160円
※低所得 I 100円
※低所得I・IIに該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、町役場まで申請してください。
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