交通事故にあったとき
健康福祉課_test : 2013/03/14
交通事故にあったときなど、第三者の行為によってけがをした場合の医療費は、加害者の負担となります。ただし、町役場に「第三者行為による傷病届」の届け出をすれば、老人保健で治療を受けることができます。この場合、老人保健が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。届け出に必要な書類
- 保険証
- 医療受給者証
- 交通事故証明
- 印鑑
健康福祉課_test : 2013/03/14
交通事故にあったときなど、第三者の行為によってけがをした場合の医療費は、加害者の負担となります。ただし、町役場に「第三者行為による傷病届」の届け出をすれば、老人保健で治療を受けることができます。この場合、老人保健が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。