療育手帳制度
健康福祉課_test : 2013/03/17
障害の程度によって○A、A、○B、Bに区分された療育手帳が交付されます。さまざまな福祉制度等を利用するために必要な手帳です。役場健康福祉課で本人の状況等についておたずねしたあと、18歳未満の方は子ども女性相談センターで、18歳以上の方は知的障害者相談所で面談を受けていただきます。
申請するときは必要な書類を役場健康福祉課まで提出してください。
各申請様式は役場健康福祉課にあります。
はじめて申請するときは・・・
療育手帳交付・再交付申請書本人の写真1枚(縦4センチ 横3センチ)
紛失したり、破損したときは・・・
現在お持ちの療育手帳(破損の場合)療育手帳交付・再交付申請書
本人の写真1枚(縦4センチ 横3センチ)
手帳が必要なくなった場合や死亡したときは・・・
現在お持ちの身体障害者手帳療育手帳返還届
県内から転入のとき、または氏名や住所が変わったときは・・・
現在お持ちの療育手帳療育手帳記載事項変更届
なお、県内に転出のときは、転出先の市町村で転入の手続きをしてください。
県外から転入または県外に転出のときは・・・
現在お持ちの療育手帳・・・・・・・・・・・・・療育手帳県内転入県外転出届
申出書(県外転入の場合)
受付場所・問合せ先
三木町役場 健康福祉課 福祉係TEL.(087)891-3304


