転入届の特例
住民生活課 : 2013/03/23
これまでは、町外に転出するときは、三木町役場の窓口に転出届を提出し、転出証明書を受け取り、新しい住所地の市区町村の窓口に転入届を提出する必要がありましたが、住民基本台帳カードをお持ちの方については、事前に住所地の役所に郵送等で転出届を提出しておくと、転出証明書を添付せずに新住所地の役所に住民基本台帳カードを提示するだけで、転入届を提出することができます。ただし、転入、転出に伴う国民健康保険の手続など、その他の事務については、従来どおりの取扱いとなります。そのため窓口にお越しいただく必要がある場合がありますので、それぞれの担当課に事前にお尋ねください。
※注意 転出先が住基ネットワークに不参加の自治体ではこのサービスを受けることができません。
届出期間
転出予定日の14日前から移動後14日以内。必要なもの
- 住民基本台帳カード(届出時点で有効期間内であって、カード運用状況が運用中である住民基本台帳カードに限る)
届出人
住民基本台帳カードをお持ちの本人(転出する方の中に住民基本台帳カードを持っている方がいれば、転出されるどなたからでも届出ができます。)届出・送付場所
三木町役場住民生活課住民係転入届の特例で転出先 (他の市区町村) に転入するとき
※転入の際は、住民基本台帳カードが必ず必要となりますので、新しい住所地の市区町村の窓口に住民基本台帳カードを提示し、転入届の手続きをしてください。受付時間、届出場所については転入先の市区町村役場にお問い合わせください。


