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本人通知制度

住民生活課 : 2013/03/17

 全国的に行政書士などの一部の有資格者が、身分を利用して住民票や戸籍謄本などを取得し、信用調査会社などに横流しする事件や、虚偽の使用目的で職務上請求用紙を使用又は流用、さらには委任状の偽造事件などが後を絶たないことから、本町では、住民皆様方のプライバシー保護のために7月1日から 「 本人通知制度 」 を開始します。

 この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

1.本人通知制度の概要


 「本人通知制度」とは、三木町において、住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知する制度です。
 本人通知をすることにより、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求の早期発見、事実関係を究明するきっかけとなります。 また、この制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
本人通知制度の概要

2.登録できる人

  • 三木町に住民登録している方 ( 住民登録していた方も含みます。 )
  • 三木町に本籍がある方 ( 除かれた戸籍も含みます。 )

3.登録の申込み

 三木町本人通知制度登録申込書 ( 様式第1号 ) を提出してください。
 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることが出来ない場合や、他の市区町村に居住している場合は郵便又は信書便により申込みをすることができます。

【 登録に必要なもの 】
  1. 本人確認書類
    運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券など
  2. 法定代理人の方
    戸籍謄本や法定代理人の資格を有する書面
    ( 本町に備え付けの公簿等により確認できる場合は、省略できます。 )
  3. 法定代理人以外の方
    委任状
【 登録の期間 】
 登録者名簿に登録した日から3年
  ( 引き続き再登録することができます。 )

4.登録の受付

 平成24年7月1日から随時
  • 受付場所
    三木町住民生活課(7)番窓口 及び 神山・田中・井戸出張所
  • 時間
    平日 午前8時30分~午後5時15分

5.通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し ( 消除された住民票、改製原住民票を含む。 )
  • 住民票記載事項証明書 ( 消除された住民票を含む。 )
  • 戸籍謄抄本 ( 除籍謄抄本、改製原戸籍を含む。 )
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し ( 消除された戸籍の附票の写しを含む。 )

6.通知の内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別 ( 本人の代理人、その他の第三者 )

要綱・様式等

三木町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

住民票の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF:142KB)

三木町本人通知制度登録申込書 ( 様式第1号 )

三木町本人通知制度登録申込書 ( 様式第1号 )(PDF:170KB)

三木町本人通知制度登録 ( 変更・廃止 ) 届 ( 様式第3号 )

本人通知制度登録 ( 変更・廃止 ) 届(PDF:127KB)

 

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