児童扶養手当
住民生活課 : 2013/03/17
平成22年8月から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。概要
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当てです。対象者
18歳に達する日以降の最初の3月31日(児童が中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの次のいずれかに該当する児童を扶養している母(父)または母(父)に代わって児童を養育している方(養育者)- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害(身障手帳1・2級程度)状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童
- 父(母)が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」を受けた児童
- 婚姻によらない出生(事実上婚姻と同様の関係にある場合を除く)
- 母(父)が男性〔父は女性、以下同じ〕と同居していたり、特定の男性が頻繁に家庭を訪問したり、生活の援助を受けている場合など、事実上の婚姻関係と同様のとき
- 母(父)または同居の親族の所得が一定以上あるとき
- 公的年金(老齢福祉年金以外)を受けられるとき
- 自動が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)
- 支給要件に該当した日から平成15年4月1日時点で5年を経過しているとき(母のみ)
申請に必要な書類
- 戸籍謄本 ( 請求日前1か月以内のもの ) 離婚日及び親権が確認できるも母(父)と子の入った戸籍* ケースによっては上記以外の戸籍が必要な場合があります。 詳しくは住民生活課へお問い合わせください。
- 離婚届受理証明書+後日に上記の戸籍謄本 ( 月末で戸籍が取れない場合のみ )
- 住民票謄本 ( 請求日前1か月以内のもの )
- 銀行通帳 ( 郵便局不可 ) 母(父)名義
- 健康保険証 ( 子どもを扶養にした後 ) 母(父)と子
- 年金手帳
- 平成24年度 ( 平成23年中 ) 所得課税証明書 ( 所得と控除内容・扶養が確認できるもの )
詳細
支給要件に該当する母(父)からの申請よって手当を受けることができます。手当は、申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給されます。手当額(月額)
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 41,430円 | 41,420円~9,780円 |
| 2人 | 46,430円 | 46,420円~14,780円 |
※支給開始月から5年、または、支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額(上記表の金額)の一部が半額程度に制限されるようになります。(平成20年4月以降)
※母(父)が正当な理由なく、求職活動など自立を図るための活動をしない場合、手当の全部又は一部が支給されなくなります。
支給月 年3回 4月・8月・12月に前月分までが香川県から支給されます。
現況届
児童扶養手当の受給者は、毎年8月中に現況届の提出が必要になります。 現況届を提出しないと、手当の支給が遅れます。また、現況届をしなかった場合、手当を受けられなくなりますのでご注意ください。資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。 喪失の届け出をしないまま手当を受けていると、その期間に受けた手当は全額返還していただくようになります。※児童手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
- 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(※男性〔父は女性〕との同居など内縁関係も同じ)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の婚姻、施設入所、里親委託など)
- 年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき(年金が遡って支給された場合は、支給月に遡って返還が生じます)
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき、連絡があったとき
- 拘禁されていた児童の父(母)が出所したとき(仮出所も含む)
- その他の受給要件に該当しなくなったとき
その他の諸届
- 額改定届(対象児童に増減があったとき)
- 証書亡失届(手当証書をなくしたとき)
- 氏名変更届(母親・児童の姓が変わったとき)
- 町内での転居(下記参照)
- 町外への引越し(下記参照)
- 支払金融機関変更届(銀行口座を変えたいとき)
- 受給者死亡届
- 児童扶養手当支給停止関係〔発生・消滅・変更届〕届・所得変更届(所得の高い扶養義務者との同居又は別居の時)
届け先
6番窓口 (三木町 住民生活課 子育て支援係)


