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子育て支援券交付事業について

住民生活課 : 2013/03/17

三木町では、新たに生まれた子ども(以下「新生児」という。)を養育する世帯の経済的負担の軽減と町内事業所の活性化を図ることを目的として、町内店舗にて使用できる子育て支援券(額面1,000円分の金券)を出生時1回に限り交付します。

交付の対象となる方は?

下記の要件を満たす場合に保護者が申請することができます。後日、税の滞納状況や下記要件等を審査して決定・却下通知書を送付します。
  1. 父又は母が、新生児の誕生日より1年以上前から引き続き三木町に居住し、住民基本台帳に記載されている者又は外国人登録原票に登録されている者(以下「住民票がある」という。)であること。
  2. 新生児が、誕生日より三木町に居住し、住民票があること。
  3. 父又は母、新生児及び児童(18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子ども)が原則同一住民票の世帯であること。
  4. 父又は母が、新生児及び児童を養育し、生計が同一であること。

支援券の金額は?

区分 金額
第1子・第2子 10,000円分 (1,000円券 10枚)
第3子以降 200,000円分 (1,000円券 10枚 × 20冊)
第○子を決めるのは、児童手当と同じ判定方法になります。
18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を対象とし、新生児が何番目の子どもであるかによって判断します。

(例)最初の子どもが19歳、2人目が8歳の家庭に新たに子どもが生まれた場合、19歳の児童はカウントしないので、第2子となります。

手続きするには?

対象となると思われる方は、出生届の提出と同時に、住民生活課窓口に「子育て支援券交付申請書」(下記)等必要書類を提出して下さい。
なお、休日や夜間など役場業務時間外や町外に出生届を提出した方は、後日あらためて住民生活課窓口にて手続きをして下さい。

子育て支援券交付申請書(PDF:82KB)

申請ができる期間は?

新生児の誕生日から3か月以内です。

手続きした後について

審査について

申請書を受付した後、住民生活課にて審査し、交付の対象となる方には決定通知書を、対象とならない方は却下通知書を郵送します。

手続きしても子育て支援券を受け取ることができない方は?

(1)申請書を提出したが、父及び母の両者のうち、町税(住民税、固定資産税、軽自動車税)、国民健康保険税のいずれか1つでも滞納がある場合
ただし、猶予期間を設けていますので、滞納により却下通知書を受け取った方は、新生児の誕生日から6か月以内に納付した場合、子育て支援券を受けることができます。
滞納を解消した場合は、住民生活課窓口まで必ず申し出て下さい。

(2)申請書を提出した後、子育て支援券を受け取るまでに次の状況になった場合
  1. 保護者又は新生児が三木町から転出した場合
  2. 新生児が死亡した場合
  3. 保護者が、新生児を養育しなくなった場合
※決定通知書を受領していても、子育て支援券を受け取ることはできません。

支給方法について

決定通知書が届いた方は、同封の「受領書」と印鑑、身分証明書を持って、指定する場所まで受け取りに来て下さい。
父又は母以外の代理の方が受け取りに来る場合は、受領書の「委任」欄にあらかじめ必要事項を記入し、「受領書」と代理人の印鑑、代理人の身分証明書を持って受け取りに来て下さい。

その他

父母に代わり、新生児を養育し、生計を同じくする方でも対象となる場合がありますので、住民生活課までお問い合わせ下さい。

子育て支援券の使用について

どこで使えるの?

ステッカー等を掲示している町内の店舗で使えます。

使用期限はいつまで?

2年間使用できます。
子育て支援券の表面に記載していますので、その有効期間内に使用して下さい。

子育て支援券の使用上の注意事項は?

子育て支援券は下記の制限がありますのでご注意下さい。
  1. 現金と引き換えはできません。
  2. 交換、譲渡及び売買はできません。
  3. 使用された際、釣り銭は出ません。
  4. 盗難、紛失又は滅失等に対する再発行はいたしません。
  5. 次に掲げるものは、使用の対象外となります。(ステッカー等を掲示している町内の店舗でも使用できません)
a.換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード等)
b.酒(飲酒を含む)及びたばこ
c.公共料金
d.医療費
e.遊戯代金
f.その他本事業の趣旨から不適切と認められるもの

 

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