国民年金の免除・猶予等の制度
住民生活課 : 2013/03/17
申請免除制度
保険料の納付が困難なときは、申請手続をして、承認されると、免除制度を利用することができます。申請免除には、世帯構成や前年所得により保険料が全額が免除される『全額免除制度』と、保険料の一部を納付(一部を免除)する『一部納付(一部免除)制度』があります。申請の手続には印鑑を持参ください。全額免除制度
承認期間中は保険料の納付は不要です。承認期間は、受給資格期間に入りますが、老齢基礎年金額は保険料を納付した場合の2分の1となります。
一部納付(一部免除)制度
一部納付(一部免除)制度は以下の3種類です。- 4分の1納付制度 ・・・ 保険料の4分の1を納付(残り4分の3を免除)
- 2分の1納付制度 ・・・ 保険料の2分の1を納付(残り2分の1を免除)
- 4分の3納付制度 ・・・ 保険料の4分の3を納付(残り4分の1を免除)
- 4分の1納付制度 ・・・ 全額納付の場合の8分の5になります。
- 2分の1納付制度 ・・・ 全額納付の場合の8分の6になります。
- 4分の3納付制度 ・・・ 全額納付の場合の8分の7になります。
若年者納付猶予制度
20歳代の方(学生は除く)で、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請して、承認されると承認期間中の保険料納付が猶予されます。手続には印鑑を持参ください。申請して承認されるとその年の7月から翌年6月までが承認期間となります。
若年者の保険料納付猶予期間中は、不慮の事故や病気などにより、障害が残った場合や、死亡した場合に支給される障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間には算入されます。ただし、老齢基礎年金の支給額には反映されません。承認期間中の保険料は10年以内であれば納付できます。(追納額については2年を超えると当時の金額に加算額があります。)
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定額以下でかつ、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等の定められた教育施設(夜間・定時制課程や通信教育を含む修業年限が1年以上の課程)に在学している場合、申請をして承認されると承認期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。申請手続きには在学証明書、学生証のコピー、または各種学校が発行する修業年限が1年以上の課程であることの証明書、年金手帳、印鑑をご持参ください。申請して承認されると、その年の4月から翌年3月まで猶予されます。新たに20歳になられた方の猶予期間は誕生月から(誕生日が1日の方は誕生月の前月から)翌年3月までです。前年度に引き続いて申請される場合は再度申請の手続きをしてください。
お問い合せ先
三木町役場 住民生活課 生活係 TEL:087-891-3303高松東年金事務所
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国民年金の資格、保険料の納付、免除についての相談、照会
国民年金課
TEL:087-861-3867 -
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お客様相談室
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『ねんきんダイヤル』※
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一般的な年金相談に関するお問い合わせ
TEL:0570-05-1165 -
「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」、「ねんきん特別便」及び「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせ
TEL:0570-058-555
※ 『ねんきんダイヤル』は、全国の年金電話相談センター等のうち、回線の空いているところにつながります。(市内通話料金でご利用いただけます)
また、相談、照会をされる際には、年金番号のわかるものをお手元にご用意下さい。


