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児童手当 (特例給付、所得制限について)

住民生活課 : 2013/03/17

法附則第6条給付・法附則第7条給付・法附則第8条給付

法附則第6条給付

3歳未満の児童を養育している方で、所得制限(A表を参照)により児童手当を受けられない厚生年金等の加入者の特例として、所得が一定額未満の場合(B表を参照)に限って、児童手当と同額の手当が支給されます。

法附則第7条給付

3歳以上小学校修了前の児童を養育している方で、所得が一定未満の場合(A表を参照)に、3歳未満の児童の児童手当と同額の手当が支給されます。

法附則第8条給付

3歳以上小学校修了前の児童を養育している方で、所得 制限(A表を参照)により法附則第7条給付を受けられない厚生年金等の加入者の特例として、所得が一定額未満の場合(B表を参照)に、3歳児未満の児童の法附則第6条給付と同額の手当が支給されます。

所得制限

前年中の所得金額からC表のうち該当する控除額を差し引いた後の金額が、A表(厚生年金等加入者で控除後の所得がA表の所得制限額以上となる方はB表を参照ください)の限度額未満であれば支給対象となります。

A表 所得限度額 平成18年4月現在
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 460万円
1人 498万円
2人 536万円
3人 574万円
※以下扶養人数が1人増すごとに所得制限額は38万円増加します。扶養人数とは税法上の扶養人数です。

B表 所得限度額(特例) 平成18年4月現在
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 532万円
1人 570万円
2人 608万円
3人 646万円
※以下扶養人数が1人増すごとに所得制限額は38万円増加します。扶養人数とは税法上の扶養人数です。 ※厚生年金などの加入者の場合に、特例により表2の限度額が適用されます。

C表 所得からの控除 平成18年4月現在
児童手当の一律控除 8万円
勤労学生・寡夫・寡婦控除 27万円
特別寡婦控除 35万円
障害者控除(1人につき) 27万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
老人扶養控除(1人につき) 6万円

 

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