児童手当 (特例給付、所得制限について)
住民生活課 : 2013/03/17
法附則第6条給付・法附則第7条給付・法附則第8条給付
法附則第6条給付
3歳未満の児童を養育している方で、所得制限(A表を参照)により児童手当を受けられない厚生年金等の加入者の特例として、所得が一定額未満の場合(B表を参照)に限って、児童手当と同額の手当が支給されます。法附則第7条給付
3歳以上小学校修了前の児童を養育している方で、所得が一定未満の場合(A表を参照)に、3歳未満の児童の児童手当と同額の手当が支給されます。法附則第8条給付
3歳以上小学校修了前の児童を養育している方で、所得 制限(A表を参照)により法附則第7条給付を受けられない厚生年金等の加入者の特例として、所得が一定額未満の場合(B表を参照)に、3歳児未満の児童の法附則第6条給付と同額の手当が支給されます。所得制限
前年中の所得金額からC表のうち該当する控除額を差し引いた後の金額が、A表(厚生年金等加入者で控除後の所得がA表の所得制限額以上となる方はB表を参照ください)の限度額未満であれば支給対象となります。A表 所得限度額 平成18年4月現在
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 460万円 |
| 1人 | 498万円 |
| 2人 | 536万円 |
| 3人 | 574万円 |
B表 所得限度額(特例) 平成18年4月現在
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 532万円 |
| 1人 | 570万円 |
| 2人 | 608万円 |
| 3人 | 646万円 |
C表 所得からの控除 平成18年4月現在
| 児童手当の一律控除 | 8万円 |
| 勤労学生・寡夫・寡婦控除 | 27万円 |
| 特別寡婦控除 | 35万円 |
| 障害者控除(1人につき) | 27万円 |
| 特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
| 老人扶養控除(1人につき) | 6万円 |


