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児童手当

住民生活課 : 2013/04/02

児童手当とは

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

  • 中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方(世帯の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。
    なお、離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
    (配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的書類が必要です。)
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先で申請してください。

手当額(一人あたりの月額)

児童の年齢(学年) 所得制限未満の受給者 所得制限以上の受給者
(平成24年6月分から)
0~3歳未満
(3歳の誕生日の属する月まで)
15,000円 5,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円 5,000円
第3子以降 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

※ 第3子のカウントは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

所得制限  ※平成24年6月分から適用

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
6人以上 扶養1人につき38万円加算

※ 所得制限限度額と比較する所得は、受給者または配偶者の前年の所得(1月~5月分の手当については前々年)から法定控除額を差し引いた額となります。

支給時期

 原則として、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の7日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)に、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

現況届

 児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。(この届をしないと6月分以降の手当を受けられなくなります。)
 この届は、6月1日現在における状況や前年の所得などを確認し、児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護や生計同一)を満たしているかどうか審査するためのものです。
 現況届が必要な方には6月上旬に受給者に郵送します。

申請や届出の方法

こんなとき 申請に必要なもの 手続き時期
 ● 新たに受給資格が発生したとき
(第1子の出生、転入など)
  • 認印
  • 振込先口座が確認できるもの (名義は申請者本人のものに限ります。)
  • 申請者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
  • (転入者)所得証明書【原本】
  • (児童と別居の場合)別居監護申立書
  • (児童の住所が町外の場合)児童の住民票(世帯全員、本籍、続柄の入ったもの)
 ※ 世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。
  • 出生/転入から
    15日以内
 ● 新たに受給資格が発生したとき
(公務員でなくなった、児童を養育することになったなど)
  • その都度
 ● (手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童数が増えるとき
  • 認印
  • 出生等から
    15日以内
 ● 受給者本人が町外に転出するとき
(※転入先で引き続き受給するときは、転入先の市区町村で、転出予定日から15日以内に認定請求が必要)
  • 認印
  • 転出の際
 ● 受給要件に該当しなくなったとき
(児童を養育しなくなった、公務員になったなど)
  • 認印
  • その都度
 ● 振込先口座を変更するとき
(※配偶者や児童の名義への変更はできません)
  • 認印
  • 変更後の振込口座が確認できるもの
  • その都度

 

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