特別児童扶養手当
健康福祉課_test : 2013/03/24
対象者
20歳未満で、身体または精神に重度または中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)下記の場合、手当は支給されません。
- 父・母または同居の親族の所得が一定以上あるとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等(保育園、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき
詳細
支給要件に該当する父・母・養育者からの申請よって手当を受けることができます。手当は、申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給されます。
手当額(月額)
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
| 区分 | 平成24年4月~ |
|---|---|
| 1級(重度障害児) | 50,400円 |
| 2級(中度障害児) | 33,570円 |
所得状況届
特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月11日から9月10日までに所得状況届の提出が必要になります。届の提出が遅れると、手当ての支給が遅れます。また届をしなかった場合、手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
障害状況届
内部障害、精神障害の受給者は、2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期までに診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうかの再判定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要ですのでご注意ください)その他の諸届
- 額改定届(障害の程度が変わったり、対象児童に増減があったとき)
- 受給資格喪失届(受給資格がなくなったとき)
- 証書亡失届(手当証書をなくしたとき)
- 氏名変更届
- 住所変更届
- 支払郵便局変更届
- 受給者死亡届
- 所得の高い扶養義務者との同居又は別居
届け先
4番窓口 (三木町 健康福祉課 障害福祉担当)


