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指定給水装置工事事業者の新規申請と各種変更

下水道課 : 2013/03/18

新しく指定を受けたい事業者様へ

三木町水道事業給水条例の適用される区域内で給水装置工事は三木町水道事業給水条例第7条第1により 「 指定 」 を受けた者が施行することとなっています。

この 「 指定 」 を受けるための手続きは次のとおり申請していただきます。

指定を受ける申請に必要な書類

法人 個人 申請に必要な書類 注 意
指定給水装置工事事業者指定申請書(下記)  
機械器具調書(下記)  
誓約書(下記)  
× 「 住民票 」 または 「 外国人登録証明書 」 の写し  
× 定款 直近のものであること
証明がされているもの
× 登記事項証明書 発行日から3か月以内のもの
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(下記)  
選任される主任技術者の 「 免状 」 または 「 技術者証 」 の写し  

指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF:52KB)

機械器具調書(PDF:40KB)

誓約書(PDF:41KB)

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF:41KB)

各届出についてのご案内

指定事業者は、三木町指定給水装置工事事業者規程(以下、事業者規程)第6条に掲げる内容について速やかに届出をしなければなりません。

指定事項の内容に変更が生じた場合

指定事項とは?
下記の表に掲げる「氏名又は名称」 「住所」 「代表者」 「役員」 「事業所の名称又は所在地」 「主任技術者の氏名又は免状の交付番号」のことを言います

届出期間

変更があった日から30日以内

提出する届出書

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF:40KB)

《添付する書類》
変更が生じた内容 定款 登記事項証明書(原本) 住民票または外国人登録証明書の写し 誓約書 「免状」または「技術者証」の写し
氏名または名称 法人      
個人        
住所 法人      
個人        
代表者 法人    
個人        
役員 法人      
個人          
主任技術者の氏名又は免状の交付番号 法人        
個人        

給水装置工事主任技術者に異動があった場合

指定事業者として指定がされたとき、また、給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があった場合、指定事業者は必ず選任、解任の届出をしなければなりません。(事業者規程第10条)

届出期間

選任、解任が生じた日より14日以内

提出する届出書

給水装置工事主任技術者選任解任届出書(PDF:41KB)

《添付する書類》  選任する場合 → 選任する主任技術者の免状又は主任技術者証の写し  解任する場合 → 届出書のみとなります。

廃業・合併などにより事業者を辞する場合

指定事業者が事業の廃業、合併などにより廃止する場合、欠格、諸事情により事業を休止する場合、また事業を再開、要件を満たしたことでの再開をした場合は、いずれにおいても届出を行わなければなりません。(事業者規程第6条)

届出期間

廃止・休止 → 当該廃止または休止の日から30日以内 再開 → 当該再開の日から10日以内

提出する届出書

指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書(PDF:40KB)

《添付する書類》  提出する書類はありません ( 指定証がある場合は返納してください )

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