選挙権及び被選挙権
総務課 : 2013/03/23
三木町選挙管理委員会選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 満20歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
| 参議院議員 | 同上 | 満30歳以上の日本国民 |
| 知事 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上同一市町村の区域内に住所がある人 | 満30歳以上の日本国民 |
| ※同じ都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、1回に限り選挙権があります | ||
| 県議会議員 | 同上 | 県議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
| 市町村長 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上同一市町村の区域内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民 |
| 市町村議会議員 | 同上 | その市町村議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
学生の選挙権
特殊な事情がある場合を除き、現在の居住地(修学地)が住所となります。住民票を郷里に残したまま、寮や下宿などに居住している学生は、選挙権を行使するためには、修学地に住民票を異動してください。
公民権の停止
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権がありません。- 成年被後見人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者


