受益者負担金について
下水道課 : 2013/03/18
Q.どうして、受益者負担金を負担しなければいけないの?
A.下水道施設によって恩恵を受ける方に対して、建設費の一部を負担していただくからです。道路や公園のような不特定多数の人が利用できる公共施設と違い、利用できる人(=受益者)が限られている下水道事業においては、下水道施設の建設費をすべて税金で支出するのは不公平となります。そこで、下水道施設によって恩恵を受ける方に対して、建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金制度」です。
Q.受益者負担金がかかる土地は?
A.公共ますが設置された土地について、受益者負担金が発生します。(公共下水道)
原則として、下水道事業の処理区域内にある土地は、すべて受益地とみなします。
(農業集落排水事業)
同意が得られた世帯を対象に処理区域を設定することから、公共ますが設置された土地のみを受益地とみなし、受益者負担金が発生するようになります。
Q.田や畑にも、受益者負担金はかかってくるの?
A.公共ますが設置された土地についてのみ、受益者負担金が発生します。(公共下水道)
田、畑、山林などは、宅地として利用できるまで、受益者負担金の徴収を猶予します。また、受益地が公共性のある土地(学校・集会場など)の場合は、減免規定があります。
(農業集落排水事業)
公共ますが設置された土地のみ、受益者負担金が発生します。
Q.受益者負担金は、誰が納めるの?
A.原則として、受益者負担金の納付者は、下水道を利用できる区域内の土地所有者です。その土地が、地上権、質権、使用貸借権、賃貸借による権利の目的となっている場合は、受益者申告書での申告によって、それぞれの権利者が受益者となることができます。
Q.受益者負担金は、どうやって計算するの?
A.一般住宅は、土地面積に関係なく一律で15万円です。(公共下水道事業)
一般住宅は、土地面積に関係なく一律で15万円です。事業所(店舗、会社、アパートなど)は、土地面積500平方メートルまでは一律15万円、土地面積が501平方メートル以上の場合は、15万円に超過した面積1平方メートル当たりにつき500円を加算します。
(農業集落排水事業)
一般住宅は、土地面積に関係なく一律で15万円です。
Q.支払った受益者負担金の使い道は?
A.これまでに徴収した受益者負担金は、下水道本管工事費の財源の一部として使われました。Q.これまでに賦課した受益者負担金は、三木町全体でどれくらいなの?
A.次の表のとおりです。


