浄化槽について
下水道課 : 2013/03/18
Q.浄化槽にも種類があるの?
A.トイレの排水のみを処理する「単独浄化槽」と家庭から出る生活排水をすべて処理する「合併処理浄化槽」があります。町内の約半数は単独浄化槽です。トイレ以外の生活排水は、未処理のまま水路や河川などに流されており、水質悪化の原因の一つとなっています。なお、単独浄化槽については、平成13年4月1日以降の新設が禁止されています。
Q.下水道でなくても、合併浄化槽で十分ではないか?
A.浄化槽は、保守点検や清掃が個人責任となるため、適正な管理ができていな場合は、処理水質が悪化した状態で放流されることになります。自治体で適正に管理した上で一括処理する下水道と違い、各家庭に設置する浄化槽は、7条検査や11条検査等の法定検査や、保守点検や清掃等の維持管理が個人責任となるため、きちんと維持管理のできていない浄化槽では、処理水質が悪化した状態で放流されることになります。さらに、浄化槽を設置する際には、広いスペースが必要となります。
Q.下水道と浄化槽の性能の違いは?
A.下水道と合併処理浄化槽を比較すると、法令で定められた放流水質基準では、大きな差はありませんが、実績値では、下水道の方がはるかにきれいな水質であるといえます。下水道と浄化槽の放流水質の基準は、法律で定められています。十分な管理ができていない浄化槽では、本来の処理能力が発揮できないおそれがあります。
Q.下水道に接続して不要になった浄化槽は、どうしたらいいの?
A.一般的には、浄化槽に残った汚泥を完全に汲み取りし、内部を洗浄した後で、掘り起こして撤去します。下水道に接続した後の浄化槽の処分方法は、所有者の判断になります。また、処分費用も自己負担となります。また、汚泥を抜いた後に清掃し、浄化槽を雨水タンクとして利用していただければ、散水用タンクや防火用水などとしても再利用することもできます。費用や工事方法等については、各家庭の敷地面積や建築状況等により異なってきますので、各自で三木町の宅内排水設備指定工事店にご相談ください。


