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指名停止措置の概要

政策課 : 2013/02/19

指名停止措置業者名及び住所


指名停止措置業者名 住所
三木印刷 木田郡三木町大字氷上1027番地2

指名停止措置期間

平成25年2月19日~平成25年4月18日

事実概要

 三木印刷は、交通安全啓発ステッカーの印刷において、自己の勝手な判断で仕様書に示されたインクジェット印刷の製法を用いず、シルクスクリーン印刷の製法によりステッカーを製作、納品した。
 このことは、三木町物品の買入れ等に係る指名停止等措置要綱別表第2号(契約違反)及び第17号(不正又は不誠実な行為)に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるため、同要綱第2条に基づき、指名停止を行う。

(三木町物品の買入れ等に係る指名停止等措置要綱:抜粋)
置要件 期間
(契約違反)
 町が発注する物品の買入れ等の契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


当該認定をした日から1月以上6月以内

(不正又は不誠実な行為)
17  前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


当該認定をした日から1月以上9月以内

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