軽自動車税
税務課 : 2013/04/02
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車税等といいます。)を所有している者に対して課税される税金です。
納める人
毎年4月1日現在に町内に軽自動車等を所有している人(ただし、割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人が所有しているとみなして、使用者に課税されます。)。
※4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税額
| 車の種類 | 内容 | 税額 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 |
| 総排気量50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | |
| 総排気量90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | |
| ミニカー | 2,500円 | |
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軽自動車 (2輪を除き660cc以下) |
2輪(総排気量125ccを超え250cc以下) | 2,400円 |
| 3輪 | 3,100円 | |
| 4輪以上の乗用(自家用) | 7,200円 | |
| 4輪以上の乗用(営業用) | 5,500円 | |
| 4輪以上の貨物用(自家用) | 4,000円 | |
| 4輪以上の貨物用(営業用) | 3,000円 | |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車 (コンバインやトラクターなどで、乗用装置のあるもの) |
1,600円 |
| その他のもの(フォークリフトなど) | 4,700円 | |
| 2輪の小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの | 4,000円 |
申告や届出
軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり、住所が変更した時は届けが必要です。
| 申告区分 |
125ccまでのバイクと 小型特殊自動車 |
軽自動車 (660ccまで) |
125ccを超えるバイク | |
|---|---|---|---|---|
| 申告場所 |
税務課軽自動車税係 (1, 2番窓口) TEL(087)891-3305 |
軽自動車検査協会 (高松市国分寺町福家甲) TEL(087)870-6676 |
香川運輸支局 (高松市鬼無町佐藤) ヘルプデスク TEL050-5540-2075 |
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必 要 な も の |
廃 車 |
ナンバープレート、納税義務者の印鑑、標識交付証明書(他市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。) | ナンバープレート、使用者、所有者の印鑑、車検証 | 同左(250ccまでは車検証の代わりに届出済証) |
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名 義 変 更 |
新旧納税義務者の印鑑、標識交付証明書(他市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。) | 新旧使用者、所有者の印鑑、新使用者の住民票、住所確認書(2通)、自賠責保険証、車検証 | 同左(250ccまでは車検証の代わりに届出済証)、県外ナンバープレートの場合はナンバープレート | |
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住 所 変 更 |
町内での住所変更は手続き不要、転出時は廃車届が必要 | 使用者、所有者の印鑑、使用者の新住所の住所確認書(2通)、車検証 | ・使用者、所有者の印鑑、使用者の新住所の住民票、車検証(250ccまでは届出済証)、自賠責保険証 | |
※車を所有していないのに、手続きをしないでおくと軽自動車税が課税されることがありますのでご注意ください。
納税の方法
4月上旬に役場からお送りする納税通知書によって納めていただきます。納期限は4月30日です。
(納期限が土曜日または日曜日にあたる場合は休日の翌日になります。)
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月別課税制度はありません。つまり、毎年4月1日現在の所有者に対して課税されることになりますので4月2日以降に廃車などをして所有者でなくなった場合も税金は全額納めていただくことになります。
※ 身体障害者等の減免申請につきましては、以下のPDFを参照ください。


