個人の町民税
税務課 : 2013/04/02
個人の町民税は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とその人の前年中の所得に応じて課税される「所得割」からなっています。また、納めるときは町民税と県民税をあわせて納めていただくことになっています。
町民税が課税される人
均等割と所得割が課税される人
1月1日現在で三木町に住んでいる人で、前年中に一定額以上の所得があった人
均等割のみ課税される人
1月1日現在で三木町に住んでいない人で、三木町に事務所、事業所、家屋敷がある人
町民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった人
-
前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+16万8千円(※)
※ 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。
所得割が課税されない人
-
前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+32万円(※)
※ 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。
均等割 ( 年税額 )
町民税 3,000円 県民税 1,000円
所得割
課税標準額(※)×税率-税額控除=所得割額
※ 所得金額から所得控除額を差し引いた金額のことです。
所得金額
所得割の税額計算の基礎となるもので、それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。所得の種類には、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等があります。
所得控除額
納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くものをいいます。所得控除の種類には、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等があります。
| 課税標準額 | 税率 | |
|---|---|---|
| 町民税 | 県民税 | |
| 一律 | 6% | 4% |
税額控除
調整控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除があります。
調整控除 【 平成19年度分住民税から適用 】
所得税と住民税では、扶養控除などの人的控除額に差があることから、同じ収入金額でも住民税の方が課税所得金額が大きくなります。
このため、単純に住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税で税率を調整してもなお、人的控除の差に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまうことから、この負担増を調整するために住民税所得割から下記のとおり税額控除をおこないます。この税額控除を調整控除といいます。
※ 調整控除の額の算出方法
| 1. |
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合 次の(1)と(2)のいずれか小さい額の5% ( 町民税3%、県民税2% ) 相当額 |
|
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(1) 人的控除額の差の合計額 (2) 個人住民税の課税所得金額 |
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| 2. | 個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合 | |
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{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%(町民税3%、県民税2%)相当額 ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。 |
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| 区分 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
| 配偶者控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
|
|
配偶者の合計所得が38万円超40万円未満 |
|
|
5万円 |
| 配偶者の合計所得が40万円以上45万円未満 | 33万円 | 36万円 | 3万円 | |
| 扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
| 同居老親等 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
| 特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
| 障害者控除 | 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 特別(同居以外) | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
| 特別(同居) | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
| 寡婦控除 | 一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 特別 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
| 寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
| 勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
65歳以上の者に対する経過措置
( 平成17年1月1日において65歳以上で、前年の所得が125万円以下の者 )
| 平成18年度 | 均等割及び所得割の1/3課税 |
| 平成19年度 | 均等割及び所得割の2/3課税 |
| 平成20年度 ~ | 全額課税 |
地震保険料控除
従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料が対象となる地震保険料控除が創設されました。
この控除は、平成20年度住民税から ( 所得税は平成19年分から ) 適用されます。
| 区分 | 平成19年度(所得税は平成18年分)まで | 平成20年度(所得税は平成19年分)以降 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1)短期損害保険料 |
支払額に応じた一定の金額を控除します。 【限度額】 住民税 2,000円 所得税 3,000円 |
(1)と(2)のの控除額をあわせて「損害保険料控除」の控除額となります。 【限度額】 住民税 10,000円 所得税 15,000円 |
控除の対象となりません。 | |
| (2)長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの) |
支払額に応じた一定の金額を控除します。 【限度額】 住民税 10,000円 所得税 15,000円 |
経過措置として、平成18年末までに契約を締結した(2)については、損害保険料控除が適用できます。 |
(2)と(3)の控除額をあわせて「地震保険料控除」の控除額となります。 【限度額】 住民税 25,000円 所得税 50,000円 |
|
| (3)地震保険料 | - |
支払額の2分の1の額(所得税は全額)を控除します。 【限度額】 住民税 25,000円 所得税 50,000円 |
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申告が必要な人
1月1日現在で三木町内に住所があり、前年中に次のような所得があった人は、毎年3月15日までに申告が必要です。
- 営業・農業・不動産・一時・雑・譲渡などの所得のあった人
- 給与支払報告書を町に提出していない事業所に勤めている人
- 給与所得者で給与以外に所得のあった人(20万円以下でも町県民税の申告は必要です)
- 年の中途で退職した人、2ヶ所以上から給与がある人
- 雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
- 年金のみの人で、所得税を源泉徴収されている人、各種所得控除を受けようとする人
- 国民健康保険に加入している人
- 生命保険契約等の個人年金・保険の満期等の所得があった人
納税の方法
町県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があり、さらに特別徴収には、給与からの特別徴収と公的年金からの特別徴収とがあります。
普通徴収
役場から納税通知書により納税者に通知され、6月、8月、10月、12月の年4回の納期に分けて納税する方法です。
給与からの特別徴収
役場から特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され、6月から翌5月までの年12回に分けて毎月の給与から天引きし、勤務先が納税者にかわって納税する方法です。
役場から税額決定通知書により納税者に通知され、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の年金支給のつど公的年金から天引きし、社会保険庁などの年金保険者が納税者にかわって納税する方法です。


