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町税の滞納

税務課 : 2013/04/02

町税を定められた期限内に納めないと滞納となります。納期限を一定期間過ぎても納付しないと督促状が発送され、次に文書・電話等で納税を促します。

延滞金

納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金 (遅れたための利息) がかかります。
ただし、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、年7.3% または前年11月末日現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した割合とのいずれか低い方で計算することとなっています。

滞納整理による訪問

督促状や催告書が発送されても納税されないときは、職員が滞納者宅や勤務先へ訪問することがあります。

滞納処分

町税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産、給料、預貯金生命保険等)を調査し、差し押さえて、換価し税金にあてることがあります。

督促手数料

納期限までに納付されずに町が督促状を発送したときは、この督促状1通について100円の督促手数料を納めていただきます。

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