□新着情報〜詳細情報〜
「転校のときは」
町外から転入された方、町外へ転出される方、および町内間で転居される方でお子さんの小・中学校の校区が変更になる場合には、転入学の手続きが必要になります。
■転入・町内間での移動の手続き
1. 在学していた学校で、下記の書類をもらいます。
・「在学証明書」
・「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」
2. 「在学証明書」をもって、教育総務課にお越しください。
・「転入学児童生徒の通知書」を交付します。
3. 上記3種の書類を、転入される学校に提出してください。
■転出の手続き
1. 在学している学校で下記の書類をもらいます。
・「在学証明書」
・「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」
2. 転出先の区市町村役場に転入の届け出をする際、上記2種の書類を持参し、指示に従ってください。
なお、指定された学校へ速やかに転校できない場合は教育総務課へご相談ください。
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