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「児童手当(引っ越し)」
■【転入】認定請求書
転入により新たに三木町で受給資格が生じた場合、児童手当の認定請求をおこなうときに使う請求書です。このとき前住所地の市区町村役場の窓口では「支給事由消滅届」の提出が必要です。
◆対象者
小学校修了前の児童を養育している方
※前年の所得が一定以上の場合には、児童手当等は支給されません。
◆手続に必要なもの
・年金加入証明書(または健康保険被保険者証の写し)
・印鑑
・請求者名義の銀行等の口座番号(郵便貯金の口座を除く)
・児童手当用所得証明書(今年の1月1日に三木町に住所がなかった方のみ必要。)
※その他、場合により別途書類が必要になることがあります。(養育する児童と別居している場合など)
◆届出期間
転入の日の翌日から15日以内
◆届出人
本人または代理の方
◆受付場所
住民生活課 子育て支援係 (役場出張所では受付できません)
■【転出】受給事由消滅届
児童手当等の対象となっている児童を養育しなくなった場合や、他の市区町村に住所が変更した場合などに提出する届けです。
◆対象者
上記に該当する方
◆手続に必要なもの
・印鑑
◆届出期間
転出届と同時に提出してください
◆届出人
本人または代理の方
◆受付場所
住民生活課 子育て支援係 (役場出張所では受付できません)
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