□新着情報〜詳細情報〜

「離婚届」
■1. 話し合いによる離婚(協議離婚)の場合

◆届出期間
届出によって効力が発生しますので、届出期間はありません。

◆必要なもの
・離婚届書
・夫婦それぞれの印鑑
・戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(三木町に本籍がない方)
・本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポート等)
※ 身分証明書が無い場合も届出は受理されますが、その際は本人確認ができなかった届出人に、受理した旨を後日郵送でお知らせいたします。

◆届出人
夫・妻

◆届出地
届出人の本籍地または住所地の市区町村役場

◆受付時間
24時間受付
※ 時間外および閉庁日は、本庁の宿直室で受付しております。
ただし、離婚届の受領のみとなりますので、離婚に伴うその他の手続き(住所の異動等)は役場業務時間中にあらためてお越しいただくことになります。

◆注意事項
離婚届には、それぞれが自筆で署名し、別々の印鑑を押印し、その印鑑をご持参ください。
届書には成人の証人2名の署名捺印が必要です。
未成年のお子様がいる場合は、どちらが親権者になるか、離婚届の親権者欄にお子様の氏名をご記入ください。
離婚の際に称していた氏を称する届もあります。

■2. 離婚の際に称していた氏を称する届出

◆届出期間
離婚の日から3ヶ月以内

◆必要なもの
・離婚の際に称していた氏を称する届書
・届出人の印鑑
・戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(三木町に本籍がない方)

◆届出人
離婚によって婚姻前の氏に復した者

◆届出地
届出人の本籍地または住所地の市区町村役場

◆受付時間
24時間受付(※時間外および閉庁日は、本庁の宿直室で受付しております。ただし、[転出届等]は後日あらためてお越しいただくことになりますのでご注意ください。)

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