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「保育所入所の案内」
保育所へ入所できる基準

保育所へ入所できる児童は、両親のいずれもが(両親と別居している場合には、児童の面倒をみている者)が、次のいずれかの事情にある場合です。

■家庭外労働
児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。

■家庭内労働
児童の親が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。

■親のいない家庭
死亡、行方不明、拘禁などの理由により、親がいない家庭の場合。

■母親の出産等
親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合。

■病人の看護等
その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合。

■家庭の災害
火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合。
入所の申請(年度当初の申請)
・「保育所入所申込書」の交付場所
 三木町役場住民生活課ならびに各保育所(園)で交付
・「保育所入所申込書」の受付期間及び受付場所
 毎年11月の上旬(二週間程度)に、次年度4月からの入所申請の受付をします。ただし、休日等は除きます。
 三木町役場住民生活課及び各保育所(園)
・在園児について
 現在保育所(園)に入所中で、次年度に引き続き入所を希望する場合でも改めて「保育所入所申込書」を提出してください。
 入所児童1人につき1部の「保育所入所申込書」を作成してください。

1.「保育所入所申込書」に希望する保育所(園)名を第1、2、3希望の順に必ず記入してください。
2.入所希望者数と保育所(園)の定員数との関係により、希望する保育所(園)に入所できずに、第2、3希望の保育所(園)に入所いただく場合もあります。
3.定員数との関係により、入所希望者数が定員を超過した場合は、保育所(園)入所基準に基づいて審査し、入所のお断りをする場合もあります。
4.「保育所入所申込書」には、母親の就労証明書等を必ず添付してください。入所申込時に就労証明書等の提出ができないときは、就労予定書を添付してください。
5.保育料の算定資料として、源泉徴収票(勤務先で交付)または確定申告所の控(確定申告をする人)を保育所(園)、もしくは三木町役場住民生活課へ提出してください。
6.母親の出産による入所の場合は、出産(予定)日のわかる母子手帳のコピーを提出してください。この場合の入所期間は、産前産後それぞれ三ヶ月となります。
7.その他、入所において必要な書類等がある場合には別途提出していただくことがあります。

■受付場所・お問い合わせ先
三木町役場 住民生活課 子育て支援係 TEL 087−891−3303

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