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「児童手当」
■児童手当制度の目的
家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

■対象となる方
三木町に住所があり、小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。ただし、請求者の前年(1月から5月は前々年)の所得が一定額以上の場合(所得制限)(下記参照)には、児童手当は支給されません。

■支給額
・第1子・第2子は1人につき月額5,000円
・第3子以降は1人につき月額10,000円

※平成19年4月1日改正により0歳から3歳未満の第1子、第2子は1人につき月額10,000円になります。
※第○子という場合、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者のうち、上から第1子・第2子・・・と数えます。
※届出のあった翌月分から支給となります。

■支払時期
届出のあった翌月分からの支給となります。6月・10月・2月の年3回、前月分までが指定の口座に振り込まれます。
(2〜5月分⇒6月支給,6〜9月分⇒10月支給,10〜1月分⇒2月支給)

■現況届
児童手当を受給している方は毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
「現況届」については受給者宛に郵送します。
届けが必要なときと必要なもの

・出生のとき
・転出するとき
・転入したとき
・法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職したとき
・印鑑を持って住民生活課子育て支援係までお越しください。
・前年が所得制限により申請が却下されたとき
・認定請求書の提出(5月中に)が必要です。手続きに必要なもの等については出生のときを参照してください。
※所得制限により引続き手当を受けられないことがあります。
・受給者が公務員になったとき
・印鑑を持って住民生活課子育て支援係までお越しください。
・18歳以下の児童が増加もしくは減少したとき
 印鑑を持って住民生活課子育て支援係までお越しください。
・受給者を変更するとき
 現受給者の受給事由消滅届の提出が必要です。現受給者の印鑑を持って住民生活課子育て支援係までお越しください。また、新しい受給者は認定請求書の提出が必要です。手続に必要なもの等については出生のときを参照してください。

■受付場所
住民生活課 子育て支援係 (役場出張所では受付できません)

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