□新着情報〜詳細情報〜
「児童手当(出生)」
■認定請求書
出生や転入等により新たに三木町で受給資格が生じた場合、児童手当の認定請求をおこなうときに使う請求書です。
◆対象者
第1子の出生などにより新たに受給資格を得た方
※前年の所得が一定以上の場合には、児童手当等は支給されません。
◆手続に必要なもの
・年金加入証明書(または健康保険被保険者証の写し)
・印鑑
・請求者名義の銀行等の口座番号(郵便貯金の口座を除く)
・児童手当用所得証明書(今年の1月1日に三木町に住所がなかった方のみ必要。)
※その他、場合により別途書類が必要になることがあります。(養育する児童と別居している場合など)
◆届出期間
出生の日の翌日から15日以内
◆受付場所
住民生活課 子育て支援係 (役場出張所では受付できません)
◆問い合わせ先
住民生活課 子育て支援係 TEL(087)891−3303
■額改定認定請求書
出生などにより支給の対象となる児童が増えたときに提出していただくものです。
◆対象者
第2子、第3子・・・の出生などにより養育している児童が増えた方
※前年の所得が一定以上の場合には、児童手当等は支給されません。
◆手続に必要なもの
・印鑑
◆届出期間
出生の日の翌日から15日以内
◆受付場所
住民生活課 子育て支援係 (役場出張所では受付できません)
◆問い合わせ先
住民生活課 子育て支援係 TEL(087)891−3303
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