□新着情報〜詳細情報〜
「国民健康保険とは」
国民健康保険は、病気やけがをしたときに備えて、加入している人たちがお金を出し合い安心して医療を受けられるようにする制度です。
■対象者
・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・退職して職場の健康保険をやめた人
・パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・外国登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の人
■退職者医療制度
会社などを退職して被用者年金 ( 厚生年金や共済年金など ) を受けれる人で、国保加入者65歳未満の人とその被扶養者は「退職者医療制度」でお医者さんにかかることができます。
年金証書を受け取ったら、14日以内に健康福祉課に届け出しましょう。
■手続に必要なもの
・印かん
・保険証
・年金証書 ( 年金の受給権を証明できる書類 )
■前期高齢者医療制度
70歳以上の人は75歳になるまでは国保で医療を受け、保険証とは別に自己負担割合を示す、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。詳しくは下記まで問い合わせください。
■国民健康保険の手続とそれに必要なものについて
こんなときは必ず14日以内に届出しましょう
■国民健康保険に加入するとき
こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入したとき(下記参照)
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明書
( 健康保険資格取得・喪失証明書 )(下記参照)
年金証書
( 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられている65歳未満の人で、その加入期間が20年以上、もしくは、40歳以降で10年以上ある人のみ )
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
被扶養者でない理由の証明書
( 健康保険資格取得・喪失証明書 )(下記参照)
年金証書
( 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられている65歳未満の人で、その加入期間が20年以上、もしくは、40歳以降で10年以上ある人のみ )
子どもが生まれたとき
保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき
外国人登録証明書・パスポート ( ビザ )
■国民健康保険をやめるとき
こんなとき 必要なもの
他の市区町村に転出するとき(下記参照)
職場の健康保険に加入したとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証
( 職場の健康保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの )
※異動される方全員分必要です。
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証
( 職場の健康保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの )
※異動される方全員分必要です。
被保険者が死亡したとき
保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき
保護開始決定通知書
外国籍の方がやめるとき
保険証、外国人登録証明書
■その他
三木町内で住所が変わったとき
世帯主、氏名が変わったとき
世帯を分けたり一緒にしたとき
・国保の保険証
退職者医療制度の対象になったとき
・国保の保険証
・年金証書
修学のため三木町外に居住するとき
→学生用保険証を交付します
・国保の保険証
・学生であることの証明書 ( 在学証明書など )
保険証をなくしたとき
→再交付の申請が必要です
・身分証明書 ( 運転免許証など )
同一世帯員以外の方が代理で手続きをする場合には、上記以外に次のものが必要です。
・代理人の身分証明書
・代理人と本人の印鑑
・委任状 ( 書式をダウンロードして利用する場合、記載は自筆でお願いします。 )
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