□新着情報〜詳細情報〜
「ひとり親家庭等医療」
■(平成23年8月より母子家庭等医療から名称変更しました。)
◆概要
ひとり親家庭等に対し医療費の自己負担分を助成する事業です。
◆対象者
三木町に住民票を有し、健康保険に加入している下記に該当する方
・ひとり親家庭の父母及び児童
・父母のない児童
・父母のない児童を養育する配偶者のいない者
離婚など資格要件に該当した日もしくは資格申請のあった日のいずれか遅い日の属する月の初日(転入の場合は、住所を取得した日)
から
児童が18歳になった最初の3月31日まで(児童に一定の障害がある場合、指定の学校に通っている場合は満20歳の月末まで)
◆受給資格登録に必要なもの
・健康保険証(児童を扶養していること)
・普通預金通帳(郵便局以外)
・印鑑
・ひとり親家庭を証明するもの(戸籍謄本、児童扶養手当証書等)
・転入の方は前住所地の所得課税証明
◆有効期間
平成24年度は平成24年8月1日から平成25年7月31日まで有効です。
ただし、平成24年4月2日から平成25年4月1日の間に18歳となるお子さんは、平成25年3月31日まで、そのお子さんより若いお子さんを養育していない父母も同日で資格を失います。
旧医療証は、平成20年7月31日で無効となり使用できません。
◆助成範囲
健康保険診療による自己負担分
主な対象外となるものは
「検診費」・「予防注射」・「初診料」・「文書料」・「薬の容器代」・「入院時などの高額医療」・「差額ベッド代」・「第三者の行為による事故の治療」・幼稚園・保育所で怪我した場合の「日本スポーツ振興センター分」・組合保険、共済組合などから支給される「家族療養附加給付金」 など
※平成17年8月1日以降 入院時食事代も対象外となります。
◆助成方法
助成額について
保険診療分の自己負担を助成します。
高額療養費に該当する方には住民生活課からご連絡させていただくことがあります。
立替払いについて
病院・調剤薬局の窓口にて健康保険証とひとり親家庭等受給資格者証を提示し一旦支払い、その月末か翌月の初めに医療費支給申請書を医療機関毎に1枚の用紙にまとめて証明してもらい、役場に申請をしてください。
◆振込
月の15日までに申請のあったものはその月末に振込いたします。
振込が遅れる場合
・当月分のもの
振込日の属する月分の申請書は翌月末の振込になります。
(例 4月分の申請書を4月15日までに受付しても、5月末の振込になります。)
・入院などで医療費が高額なもの
入院などで高額になるものについては、加入の健康保険に高額医療の申請が必要になります。高額医療費の金額を確認できる書類を後日役場に提出していただいてからの振込になります。
◆届け先
6番窓口 (三木町 住民生活課 子育て支援係)
◆届けが必要な時と必要書類
母親、父親及び児童が婚姻したとき(受給資格がなくなります)
※ 母親が男性(父親の場合は女性、以下同じ)と同居していたり、同じ住所地で住民票が別な場合、また特定の男性が頻繁に家庭を訪問したり、生活の援助を受けている場合など、事実上の婚姻関係と同様の場合も受給資格がなくなります。必ず住民生活課子育て支援係まで届け出てください。
※ 資格がなくなっているのに、届け出ないまま医療費助成を受けていた場合、全額返還していただくことになります。
所得制限による医療費助成の停止について
三木町では平成20年8月より、母子家庭等医療費助成制度の見直しを行い、一部負担金の導入と、所得制限の設定をすることになりました。
平成23年所得算定額が下記の所得制限表における金額を上回っている世帯に属すると判断された方は平成24年8月診療分より医療費の助成が受けられません。
所得算定額とは、平成23年総所得から老人扶養親族等の所得加算や医療費控除等の所得控除、社会保険料相当額を差し引いた額のことを言います。
なお、事情により次年以降の所得が変動し、所得算定額が所得制限範囲内になった場合は、次年より医療費の助成を再開します。何卒ご理解下さいますようよろしくお願い致します。
死亡した時
・ひとり親家庭等受給資格者証
加入の健康保険が変わった時
・新しい健康保険証
・ひとり親家庭等受給資格者証
・印鑑
受給資格者証を紛失したとき
・健康保険証
・印鑑
※上記のほか、受給資格の確認ため、書類の提出が必要となる場合があります。
◆お子さんが乳幼児医療を受けている方
子供さんが乳幼児医療を受けている方は、乳幼児医療が終了(小学校就学前の3月31日(4月1日生まれは3月31日)まで)しましたらひとり親家庭等医療への変更の手続きをしてください
[9]戻る
[0]ホームへ