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「乳幼児医療」
■概要
出生または転入により三木町に住民票を有することになった乳幼児に対して医療費の自己負担分を助成する事業です。

■対象者
出生・転入日から小学校就学前の3月31日(4月1日生まれは3月31日)まで。
(手続きが遅れた場合は医療費助成を受けられない月が発生しますのでご注意ください。)

■助成範囲
健康保険診療による自己負担分

主な対象外となるものは
「検診費」・「予防注射」・「初診料」・「文書料」・「薬の容器代」・「入院時などの高額医療」・「差額ベット代等諸費用」・「第三者の行為による事故の治療」・幼稚園・保育所で怪我した場合の「日本スポーツ振興センター分」・組合保険、共済組合などから支給される「家族療養附加給付金」 など

※平成17年8月1日以降 入院時食事代も対象外となります。

■助成方法
平成20年8月から変更しています!

・県内の病院にかかるときは、医療機関等の窓口で健康保険証と乳幼児医療証を提示してください。入院などで高額療養費に該当したとき、入院時食事療養費に係る標準負担額および自費診療分以外は無料で受診できます。
・県外の病院にかかるときは、立替払いとなりますので、健康保険証を提示して受診し、自己負担額をお支払いください。

(ただし、一部県外の組合国保加入の方は、三木町指定外の病院は立替払いとなります。)

■立替払い請求方法 (県外の病院、接骨院、柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ、訪問看護で医療を受けた場合)
※診察を受けたその月末か翌月の初めに医療費支給申請書を医療機関毎に1枚の用紙にまとめて証明してもらい、役場に申請をしてください。

■振込
※月の15日までに申請のあったものはその月末に振込いたします。

振込が遅れる場合
・当月分のもの
・振込日の属する月分の申請書は翌月末の振込になります。
・(例 4月分の申請書を4月15日までに受付しても5月末の振込になります。)
・入院などで医療費が高額なもの
・入院などで高額になるものについては、加入の健康保険に高額医療の申請が必要になります。高額医療費の金額を確認できる書類を後日役場に提出していただいてからの振込になります。

■届け先
6番窓口(三木町 住民生活課 子育て支援係)

■届けが必要な時と必要書類
・お子さんが生まれた時
・転入した時
・転出した時
・転居した時
・死亡した時
・加入の健康保険が変わった時
  新しい健康保険証
  乳幼児医療費受給資格者証
  印鑑
・受給資格者証を紛失したとき
  健康保険証
  印鑑


※上記のほか、受給資格の確認ため、書類の提出が必要となる場合があります。

■その他医療制度
乳幼児医療費受給期間が終了し、ひとり親家庭等医療・重度心身障害者等医療(下記参照)を受けることができる方は、それぞれの医療で手続きが必要になります。

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