□新着情報〜詳細情報〜

「軽自動車税」
■軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車税等といいます。)を所有している者に対して課税される税金です。

■納める人
毎年4月1日現在に町内に軽自動車等を所有している人(ただし、割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人が所有しているとみなして、使用者に課税されます。)。
※4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

■税額
原動機付自転車
 総排気量50cc以下 1,000円
 総排気量50ccを超え90cc以下 1,200円
 総排気量90ccを超え125cc以下 1,600円
 ミニカー 2,500円

軽自動車
 (2輪を除き660cc以下) 2輪(総排気量125ccを超え250cc以下) 2,400円
 3輪 3,100円
 4輪以上の乗用(自家用) 7,200円
 4輪以上の乗用(営業用) 5,500円
 4輪以上の貨物用(自家用) 4,000円
 4輪以上の貨物用(営業用) 3,000円

小型特殊自動車
 農耕作業用自動車
 (コンバインやトラクターなどで、乗用装置のあるもの) 1,600円
 その他のもの(フォークリフトなど) 4,700円

2輪の小型自動車
 総排気量250ccを超えるもの 4,000円

■申告や届出
軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり、住所が変更した時は届けが必要です。

※車を所有していないのに、手続きをしないでおくと軽自動車税が課税されることがありますのでご注意ください。

■納税の方法
4月上旬に役場からお送りする納税通知書によって納めていただきます。納期限は4月30日です。
(納期限が土曜日または日曜日にあたる場合は休日の翌日になります。)
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月別課税制度はありません。つまり、毎年4月1日現在の所有者に対して課税されることになりますので4月2日以降に廃車などをして所有者でなくなった場合も税金は全額納めていただくことになります。

[9]戻る
[0]ホームへ