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「公的年金からの特別徴収」
 平成21年10月から、公的年金等に係る所得に対する個人住民税(町県民税)の支払方法が変わります。
 公的年金を受給されている方の納税の便宜及び徴収の効率化を図る観点から、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されるようになります。
 この個人住民税の公的年金からの特別徴収は、納税方法を変更するものであり、これによって新たな税負担が生じるものではありません。


■対象となる方
 公的年金等に係る個人住民税(町県民税)の納税義務者のうち、その年度の初日(4月1日)において、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給している年齢が65歳以上の方
 ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

・その年度の初日の属する年の1月1日以降引き続きその市町村の区域内に住所を有していない場合(年の途中で転出入をした場合)
・老齢基礎年金等の給付額が、年額18万円未満である場合
・市町村のおこなう介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合(介護保険料が特別徴収されていない場合)
・その年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

■対象となる税額
 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた個人住民税(町県民税)の所得割額及び均等割額

■実施時期
平成21年10月支給分の年金から

■対象となる年金
 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。)

■徴収方法
 新たに特別徴収となる年度については、年税額の2分の1を年度の前半(6月、8月)に普通徴収(自分で納付)により納付し、残りの2分の1を年度の後半(10月、12月、2月)の年金支給のつど特別徴収(天引き)します。
 2年目以降については、年度内の6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金支給のつど特別徴収(天引き)しますが、その年度の前半の徴収税額は、前年度の後半の税額に相当する額を特別徴収(仮徴収)し、その年度の後半の徴収税額は、その年度の年税額から前半に徴収した税額を差し引いた残りの額を特別徴収します。

特別徴収を開始する年度の徴収方法

普通徴収(自分で納付)
 前半
  6月(1期) 年税額の1/4
  8月(2期) 年税額の1/4

特別徴収(天引き)
 後半
  10月 年税額の1/6
  12月 年税額の1/6
  2月 年税額の1/6
  

2年目以降(通常年度)の徴収方法
特別徴収(天引き)
 仮徴収
  前半
   4月
   前年度後半に徴収した額の1/3

   6月
   前年度後半に徴収した額の1/3

   8月
   前年度後半に徴収した額の1/3

 本徴収
  後半
   10月
   年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

   12月
   年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

   2月
   年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3


■その他
 公的年金等所得以外の所得に係る個人住民税(町県民税)及び特別徴収の対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法(窓口納付、口座振替、給与からの天引き)により納付いただくことになります。
 特別徴収(天引き)される公的年金の種類及び徴収される税額等は、その年の6月に町から送付する税額決定通知書によってお知らせします。

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