□新着情報〜詳細情報〜
「成年後見制度」
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方について、権利を守る援助者(成年後見人等)を選定して、法的に本人の判断能力に応じた援助ができるようにする制度です。
次のような場合に役立ちます。
・認知症などで判断能力が低下し、近くに親族などがおらず、財産管理が困難
・介護サービスの利用が必要だが、自分では契約などができない、わからない
・家族などが高齢者本人の預貯金などを勝手に浪費してしまう
・訪問販売員などによる悪質な販売業者の被害にあう ・・・・・など
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、相談・申立て先は法定後見の場合は家庭裁判所、任意後見の場合は公証役場となっておりますが、制度や手続きについて三木町包括支援センターでもお答えすることが可能です。
■お問い合わせ先
三木町役場 健康福祉課 三木町地域包括支援センター
TEL 087-891-3321
[9]戻る
[0]ホームへ