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「介護保険で要支援1・2と認定された方」
三木町が保険者である方について、介護保険の申請の結果、要支援1・2と認められた方は、サービスの利用に際して三木町地域包括支援センターと介護予防ケアプラン作成の契約を結ぶ必要があります。
■介護予防サービス利用までの流れ
1.契約
三木町地域包括支援センター職員より重要事項について説明します。
重要事項について同意の上で介護予防ケアプラン作成の契約を結びます。
契約後、ケアマネジャーなどの資格を持つ担当者を決定します。
2.アセスメント
担当するケアマネジャーなどと利用者や家族が日常生活で困っていることや、どのような生活をしたいかなどについて話し合い、問題やその解決方法について考えていきます。
3.介護予防ケアプランの作成
アセスメントなどの情報を基に、利用者の目標とする生活を実現できるよう具体的な目標を定め、どんなサービスが適しているかを検討した上で介護予防プランを作成いたします。
4.サービスの利用開始
作成した介護予防ケアプランに基づき、利用者とサービス事業者の間で契約を行い、サービスの利用を開始します。
※利用したサービスに応じ、費用の自己負担が発生します。
※介護度によって利用限度額が定められており、利用限度額を超えない限り1割の自己負担となります。また、食費や宿泊費など介護保険の対象にならないものがあります。ご利用開始までに、ご利用者の負担する金額についてもご説明いたします。
サービスの利用開始後は、定期的に担当するケアマネジャーなどが介護予防サービスの利用の効果を確認し、必要に応じて利用の見直しを行います。
■要支援1・2の方が利用できるサービス
− 介護予防サービス −
◆訪問サービス
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
◆通所サービス
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
◆短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
◆その他
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防特定施設入所者生活介護
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防住宅改修
■お問い合わせ先
三木町役場 健康福祉課 三木町地域包括支援センター
TEL 087-891-3321
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