□新着情報〜詳細情報〜
「介護保険料について」
■65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料については、本人の所得及び世帯の課税状況に応じたものになります。
低所得者の負担が重くならないような仕組みです。
介護保険料は3年ごとに見直しを行っており、平成24年度から平成26年度の基準額は、月額5,600円に改定されました。
特別徴収
特別徴収の場合、介護保険料は2か月毎に給付される年金からの天引きとなります。手続きは不要です。
なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、町役場から送付される納付書でお支払いください。
普通徴収
普通徴収の場合、納付書または口座振替による納付となります。また、年度途中で転入された方や65歳になった方、前年度特別徴収の方でも、世帯所得の変動があった場合は、年金からの天引きになるまでは普通徴収となりなすので、町役場から送付される納付書でお支払いください。納期限は各月末日です。
また、便利な口座振替 ( 自動払込 ) もご利用ください。
■40歳以上65歳未満の方 ( 第2号被保険者 )
40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の保険料と一緒に支払います。
集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納入され、そこから各区市町村に配分されます。
◆保険料
保険の種類 計算方法
国民健康保険 所得等に応じて計算 世帯主が世帯員の分も支払います。
健康保険組合・共済組合など 給料に応じて計算 被扶養者の分も含まれます。
* 詳しくは加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。
◆保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。
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