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「国民年金の届出・申請」
■届出
結婚、就職、退職などにより国民年金制度への加入の種類が変わることがあります。届出を忘れると将来受け取る年金が減額される場合もあります。
届出内容 変更内容 届出先
・20歳になったとき
年金事務所から送付された書類に記入、押印して提出されると手続き完了です。
厚生年金(共済組合)の喪失、住所変更などにより、年金事務所からの書類が20歳になっても届いてないときは、役場で手続きをしてください。
届出先:役場
・住所・氏名が変更したとき
第1号被保険者
届出先:役場
第3号被保険者
届出先:配偶者の勤務先
・就職したとき
厚生年金または共済組合の取得(第1号被保険者の喪失)
届出先:勤務先(役場)
配偶者を扶養している場合は配偶者の第3号被保険者への変更の手続きが必要です。
届出先:勤務先
・退職したとき
厚生年金または共済組合を喪失したとき
届出先:役場
配偶者を扶養していた場合は配偶者の第1号被保険者への変更の手続きが必要です。
届出先:役場
・退職して配偶者(第2号被保険者)の扶養に入るとき
配偶者に扶養される場合は第3号被保険者への変更の手続きが必要です。
届出先:配偶者の勤務先
・第2号被に扶養されている配偶者が20歳になったとき
20歳以上で、配偶者に扶養される場合は第3号被保険者への変更の手続きが必要です。
届出先:配偶者の勤務先
・配偶者の扶養からはずれたとき
配偶者に扶養されていた場合は第1号被保険者への取得の手続きが必要です。
届出先:役場
・任意加入するとき、任意加入をやめるとき
海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国民
届出先:役場
・60歳以上70歳未満の人(受給資格期間を満たしている人は65歳まで)
厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている60歳未満の人
付加年金に加入するとき
第1号被保険者 ※2
届出先:役場
・付加年金をやめるとき
第1号被保険者 ※2
届出先:役場
・年金手帳の再発行
第1号被保険者
届出先:役場
第2号、第3号被保険者
届出先:配偶者の勤務先
※2:国民年金基金の加入者は付加年金を追加できません。
■役場で請求できる年金
受給できる資格があっても請求しないと受給されません。
受給内容 受給条件など
老齢基礎年金
(第2号及び第3号被保険者期間を有していない方に限る)
国民年金第1号被保険者で納付期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が65歳になると請求できます。期間については年金事務所でご確認ください。
希望により、60歳から減額されて受給できる繰上げ請求や、66歳から70歳までの中で増額されて受給できる繰り下げ請求ができます。
障害基礎年金
(初診日に加入していた年金制度が第1号被保険者の方などに限る)
国民年金(第1号)加入中に病気またはケガなどにより、体に障害が残った場合、受給できます。
20歳以前の病気またはケガなどで障害の残った場合は、20歳に達したときから受給できます(国民年金に加入していなくても請求できます)。
※障害年金の1級または2級に該当すること。
※保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間、納付猶予期間も含む)が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の2/3以上あるか、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※子を扶養している場合は子が18歳に達する年度末、または障害状態(1級または2級)にある子が20歳に達する月まで加算額が支給されます。(1日が誕生日の子は20歳に達する月の前月まで)
遺族基礎年金
国民年金加入者(または老齢基礎年金の受給資格を満たした人(国民年金の期間の納付と免除を合わせて2/3以上)が亡くなったとき、その人が生計を維持していた子のある妻または子が受給できます)。
子が18歳に達する年度末、または障害状態(1級または2級)にある子が20歳に達するまで支給されます。(1日が誕生日の子は20歳に達する月の前月まで)
寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間を合算して25年以上ある夫が死亡したとき、その妻(婚姻歴10年以上)が60歳から65歳まで受給できます。
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年以上納付した人が年金を受け取らずに死亡して、その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に一時金が受給できます。
付加年金 国民年金に加入中に追加した付加保険料の納付月数×200円の金額が毎年給付されます。
老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた人、明治44年4月2日から大正5年4月1日の間に生まれた人が、保険料納付済期間または免除期間が、所定の期間(4〜7年)を超える人が受給できます。
特別障害給付
年金制度 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生または、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等に加入または受給していた方の配偶者で、任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある人が受給できます。
※請求手続には、それぞれ必要な書類(住民票など)があります。
※受給者の住所が変更したとき、振込口座を変更するとき、受給者死亡の場合などは手続が必要です。(国民年金未支給年金の請求、死亡届については役場、遺族厚生年金については年金事務所、遺族共済年金については共済組合へ請求してください。)
※受給される老齢基礎年金額は物価の変動にあわせて改定を行います。基礎年金の給付に必要な費用については、2分の1を国庫が負担しています。平成20年度以前の免除期間については、国庫負担3分の1として計算されます。
※受給額などについては高松東年金事務所にお問い合わせください。
■お問い合せ先
三木町役場 住民生活課 生活係 TEL:087-891-3303
高松東年金事務所
・国民年金の資格、保険料の納付、免除についての相談、照会
国民年金課 TEL:087-861-3867
・障害年金の請求手続き等のご相談
お客様相談室 TEL:087-861-3868
『ねんきんダイヤル』※
・一般的な年金相談に関するお問い合わせ
TEL:0570-05-1165
・ 「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」、「ねんきん特別便」及び「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせTEL:0570-058-555
※ねんきんダイヤル』は、全国の年金電話相談センター等のうち、回線の空いているところにつながります。(市内通話料金でご利用いただけます)
また、相談、照会をされる際には、年金番号のわかるものをお手元にご用意下さい。
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