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「宅内漏水時の水道料金の減免について」
現在、水道メーターより宅内側で発生した漏水に係る水道料金は、水道メーターで量った水量を元に算出された金額であるため、使用者にお支払いいただいています。

 しかし、宅内漏水に伴う使用者の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限り、規定に基づいて、一定の期間における漏水に係る水道料金を減免します。

■対象
 適切な管理を行っている給水装置において、次の各号に該当する場合
・地下埋設等目に見えない給水装置の破損で、漏水が発見阻止できなかったもの
・給水装置の修繕その他必要な措置が直ちに講じられない理由があったもの
・台風及び地震等自然災害に起因するもの
・三木町指定給水装置工事事業者(下記参照)が修繕を行ったもの

 ※発見が容易な場所(蛇口やトイレのボールタップ等)での漏水に係るものは対象外

■減免開始時期
 平成24年4月分の水道料金から

■減免期間
 検針月を含む2か月以内

■減免水量・金額
 前3か月の使用水量の平均を推定使用水量とし、検針時の計量水量との差の1/2を減免水量とする。減免水量に1平方メートルあたりの超過料金を掛けた金額を減免金額とする。
 ※推定使用水量が基本水量以下の場合は、基本水量を推定使用水量とする。

■申請方法
 水道料金減免申請書に必要事項を記入のうえ、三木町指定給水装置工事事業者の漏水修繕報告書、工事写真等必要書類を添えて、役場上下水道課に提出してください。

■減免方法
 水道料金を納入いただいた後、決定された減免される金額を指定の口座に振り込みます。
減免の対象にならない場合もありますので事前に役場上下水道課までご連絡ください。

■申請書類ダウンロード
PC用ページをご覧ください。

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