□新着情報〜詳細情報〜
「開発許可」
都市計画地域内において1,000平方メートル以上の開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地の区画・形質を変更すること)を行おうとする場合は、あらかじめ町長の許可を受ける必要があります。
申請に際しては、必ず事前に窓口で協議をしてください。
なお、建築物の建築を伴わない開発行為(花崗土採取・資材置場等)の場合にも、あらかじめ町長と協議をする必要がありますので下記窓口までお問合せください。
■申請書等
PC用ページをご覧下さい
■様式
A4縦
■手数料
無料
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