□新着情報〜詳細情報〜
「里道・水路の使用許可」
里道や水路等の公共物の使用または収益のために施設を設置しようとするときは、下記の窓口へ申請してください。(例:水道管の引込み、床板設置、電柱建替等)
また、使用の許可を受けたものは、その使用料を払わなければならない場合もあります。
なお申請に際しては、必ず事前に窓口で協議してください。
■申請書等
PC用ページをご覧下さい。
■様式
A4縦
■手数料
無料
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