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「中山間地域等直接支払制度」
■概要
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
■対象地域
県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域 ( 特認地域 ) です。
■対象農用地
急傾斜農用地
■対象行為
集落協定又は個別協定等に基づき、5年以上継続される農業生産活動等。
■対象者
集落協定又は個別協定等に基づき農業生産活動、農地管理等を行っている者。
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