○事務決裁規程
昭和43年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務で本庁において処理するものの決裁に関して必要な事項を定め、事務遂行上における権限及び責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代って決裁することをいう。
(2) 代決 町長又は専決者に代わって、一時的に決裁することをいう。
(町長決裁の事項)
第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副町長及び課長の専決事項)
第4条 副町長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
2 事案の内容の軽微なものについては、前項の規定に準じ、副町長又は課長が専決することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、主幹は、課長専決事項のうち上司の命を受けて掌理する特定事務に係るもので課長があらかじめ指定したものを専決することができる。
(共通専決事項の準用)
第4条の2 前条の規定による各課長の共通専決事項は議会、又は各委員会の課長の職に相当する者についてもこれを準用する。
(1) 副町長
(2) 参事
(3) 総務課長
(1) 参事
(2) 総務課長
(3) 副町長専決事項に係る事務を所掌する課長(課長の職に相当する者を含む。)
3 課長が不在であるときは、課長補佐がその事務を代決する。副主幹は、特定事務を代決する。
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事務で重要と認められるものは、速やかに、当該事務の決裁責任者の後閲に付さなければならない。
(専決及び代決の制限)
第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
(出張所における専決及び代決)
第8条 出張所における専決及び代決については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月18日訓令第3号)
この訓令は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月1日訓令第3号)
1 この訓令は、昭和61年12月1日から施行する。
2 事務決裁の特例に関する規程(昭和56年三木町訓令第2号)は廃止する。
附 則(昭和62年5月29日訓令第5号)
この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月2日訓令第7号)
この訓令は、平成2年7月2日から施行する。
附 則(平成6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月8日訓令第2号)
この訓令は、平成20年9月17日から施行する。
附 則(平成22年10月7日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月3日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町長決裁事項
(1) 町行政の総合的な企画及び調整並びに運営に関する基本方針の決定
(2) 町行政組織及び権限の配分の決定
(3) 町議会の招集
(4) 条例案、予算案その他の議案の決定
(5) 規則、訓令等の制定及び改廃
(6) 町の廃置分合及び境界変更並びに字の区域及び名称の変更
(7) 訴訟及び不服申立て
(8) 儀式及びほう賞の決定
(9) 各種委員の任免
(10) 職員の任免、配置、分限、賞罰、服務及び給与の決定
(11) 職員の県外旅行命令及び復命の受理
(12) 副町長の旅行命令及び復命の受理
(13) 副町長の休暇の承認その他の服務上の承認
(14) 予備費の充当及び1件の金額が100万円を超える予算の流用
(15) 1件の金額が100万円を超える収入命令
(16) 1件の金額が100万円を超える支出負担行為及び支出命令。ただし、義務的経費(報酬(議員報酬を含む。)、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金をいう。)、賃金、需用費(光熱水費に限る。)、役務費(郵便料、電信電話料、火災保険料及び自動車損害保険料に限る。)、扶助費及び公課費(以下「義務的経費等」という。)を除く。
(17) 起債及び一時借入金の借入れ
(18) 重要な告示、命令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
(19) 重要な許可及び認可
別表第2(第4条関係)
副町長専決事項
(1) 住民の要望事項の聴取及びその処理
(2) 重要な広報活動
(3) 課長事務引継報告の確認
(4) 課長会の招集
(5) 課長の県内旅行命令及び復命の受理
(6) 課長の休暇の承認その他の服務上の承認
(7) 1件の金額が10万円を超え100万円以下の予算の流用
(8) 1件の金額が50万円を超え100万円以下の収入命令
(9) 1件の金額が10万円を超え100万円以下の支出負担行為及び1件の金額が30万円(食糧費及び備品購入費については10万円)を超え100万円以下の支出命令。ただし、義務的経費等を除く。
課長共通専決事項
(1) 所属職員の事務分担の決定
(2) 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令
(4) 所属職員の休暇の承認その他の服務上の承認
(5) 1件の金額が20万円以下の収入命令
(6) 1件の金額が10万円以下(義務的経費等、食糧費及び備品購入費については5万円以下)の支出負担行為及び支出命令
(7) 定例的な通知、申請、届出、報告、照会及び回答
(8) 定例的な許可及び認可
(9) 定例的な調査
(10) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(11) 原簿等の閲覧の許可
(12) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発送
(13) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
総務課長専決事項
(1) 職員の臨時的任用
(2) 扶養親族届、通勤届及び住居届の処理
(3) 宿泊を要する職員の県内旅行命令及び復命の受理
(4) 宿日直勤務命令
(5) 1件の金額が10万円以下の予算の流用
(6) 1件の金額が20万円を超え50万円以下の収入命令
(7) 1件の金額が5万円を超え10万円以下の食糧費及び備品購入費並びに1件の金額が5万円を超える義務的経費等の支出負担行為
(8) 1件の金額が10万円を超え30万円以下(食糧費及び備品購入費は5万円を超え10万円以下、義務的経費等は5万円超)の支出命令
(9) 公告文書の掲示
(10) 町例規集の編集及び発行
(11) 文書の収受及び発送
(12) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可
(13) 庁舎の使用
(14) 庁舎の軽易な修繕
(15) 前各号のほか、町行政の重要でない事項の処理
政策情報課長専決事項
(1) 公有財産の登記
(2) 広報刊行物の編集及び発行
(3) 電算システム等の処理
(4) 各種統計調査の実施
税務課長専決事項
(1) 税に関する申告、届出及び申請の処理
(2) 税に関する調査
(3) 標識の交付
(4) 町税の徴収
(5) 過誤納金の還付
(6) 督促状の発送
(7) 地籍図の訂正及び処理
(8) 地積、地目及び分合筆の異動処理
住民生活課長専決事項
(1) 戸籍に関する届出の処理
(2) 住民異動届の処理
(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)違反事件の通知
(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知
(5) 印鑑登録、改印、証明
(6) 既決犯罪通知及び調査
(7) 戦傷病者JR無賃乗車券引換証の交付
(8) 埋火葬の許可
(9) 保育所の入所の許可
(10) 子ども手当に関する処理
(11) 児童扶養手当に関する処理
健康福祉課長専決事項
(1) 健康事業の実施に関すること
(2) 老人福祉に関する届出及び申請の処理
(3) 障害福祉に関する届出及び申請の処理
(4) 国民健康保険に関する届出及び申請の処理
(5) 介護保険に関する届出及び申請の処理
(6) 介護予防に関する届出及び申請の処理
(7) 老人保健に関する届出及び申請の処理
(8) 特別児童扶養手当に関する届出及び申請の処理
環境保全課長専決事項
(1) 一般廃棄物委託業者の指導
(2) 一般廃棄物処理届出の処理
(3) 多量の一般廃棄物排出者への指示
(4) 衛生害虫等の駆除
(5) 公害に関すること
(6) し尿処理及び浄化槽汚泥の処理
(7) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可業者に対する報告の徴収
(8) 狂犬病予防及び飼い犬登録
(9) 抑留犬の公示
(10) 排水路整備に関すること
土木建設課長専決事項
(1) 町が管理する道の境界明示、占用許可及び工事承認
(2) 法定外公共物の境界明示及び使用許可
(3) 土木、建設工事による交通制限
(4) 道路及び橋梁の軽易な修繕
産業振興課長専決事項
(1) 土地改良事業に関する調査
(2) 農村総合整備に関する調査
(3) 病虫害の予防及び駆除
(4) 有害鳥獣捕獲許可
上下水道課長専決事項
(1) 下水道事業に関する届出及び申請の処理
(2) 農業集落排水事業に関する届出及び申請の処理
(3) 合併浄化槽に関する届出及び申請の処理
(4) 下水道事業に係る受益者負担金の徴収
(5) 農業集落排水事業に係る受益者負担金の徴収
(6) 水道新設等の届出及び申請の処理
(7) 水道施設の管理
(8) 水道加入者負担金の徴収
(9) 水道事故による損失水費の徴収