○三木町振興計画審議会条例
昭和48年7月7日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三木町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、三木町振興計画に関し必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 関係行政機関の役職員
(3) 関係団体の役職員
(4) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、専門的事項を調査審議させるために部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干名を置く。本町の職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務をつかさどる。
(事務の処理)
第9条 審議会の事務は、政策情報課で処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。