○三木町振興計画審議会条例

昭和48年7月7日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三木町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、三木町振興計画に関し必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 関係行政機関の役職員

(3) 関係団体の役職員

(4) 識見を有する者

3 前項第1号及び第2号の委員に事故あるときは、その職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、専門的事項を調査審議させるために部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干名を置く。本町の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務をつかさどる。

(事務の処理)

第9条 審議会の事務は、政策情報課で処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年12月18日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

三木町振興計画審議会条例

昭和48年7月7日 条例第11号

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年7月7日 条例第11号
平成13年3月23日 条例第6号
平成15年12月18日 条例第14号