○職員の定数に関する条例
昭和29年10月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、水道事業及び財産区の事務局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時的任用の職員を除く。)、教育委員会の所管に属する学校の事務職員及びその他の職員並びに教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の教育事務職員及びその他の職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 132人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 70人
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員(兼務) 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 監査委員の事務部局の職員(兼務) 1人
(7) 水道事業の事務部局の職員 8人
(8) 財産区の事務部局の職員(兼務) 4人
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附 則(昭和31年5月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月条例第67号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。
附 則(昭和36年4月条例第117号)
この条例は、昭和36年4月1日より施行する。
附 則(昭和36年12月条例第133号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年8月12日条例第12号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年10月2日条例第19号)
この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
附 則(昭和41年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 収入役の在職期間における第3条の規定による改正後の職員の定数に関する条例第1条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。